○熊野市職員の時間外勤務手当に関する規則

平成17年11月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 時間外勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第2条 熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「条例」という。)第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第3条 条例第17条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた時においては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条、第40条第1項、第131条第1項及び第3項並びに労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2並びに労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年労働省令第1号)附則第3条及び第4条並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条及び第2条に規定する労働者の基準労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間を割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(条例第17条第2項の規則で定める割合)

第4条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(条例第17条第4項の規則で定める勤務)

第5条 条例第17条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年熊野市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(別に定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(熊野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年熊野市規則第21号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他別に定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して別に定める日

(条例第17条第4項の規則で定める割合)

第6条 条例第17条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(別業務従事時の時間外勤務手当の特例)

第7条 市長は、熊野市職員団体の登録に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)第2条の規定により登録された職員団体(以下「職員団体」という。)との協定に基づき職員を給料月額の基となる職務による業務とは別の業務(以下「別業務」という。)に従事させる場合において、当該職員の同意があるときは、当該職員の別業務における勤務の対価としての時間外勤務手当の計算基礎となる給料額を、職員団体との協定において合意した条例別表第1の給料表の号給(熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年熊野市規則第28号)第3条の規定による職務の級の分類に該当するものに限る)に該当する給料月額とすることができる。ただし、当該職員の号給に該当する給料月額を超えることはできない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年熊野市規則第5号)又は紀和町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年紀和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月12日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

熊野市職員の時間外勤務手当に関する規則

平成17年11月1日 規則第32号

(平成29年4月1日施行)