○熊野市職員の休日勤務手当に関する規則
平成17年11月1日
規則第33号
(休日勤務手当の支給される日)
第1条 熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「条例」という。)第18条第3項の規則で定める日は、熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年熊野市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第2条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。