○熊野市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年11月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号)第32条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症予防等危険を伴う作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当

(4) 衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当

(市税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 市税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が市税の滞納による強制執行の事務に従事したときに、従事した日1日につき500円を支給する。

(感染症予防等危険を伴う作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症予防等危険を伴う作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症の予防作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は災害対策本部の指示による危険な業務に従事したとき、若しくは高所等危険な場所での作業に従事したとき、従事した日1日につき800円を支給する。

(行旅死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死亡人等の取扱いに従事したときに、従事した日1日につき5,000円を支給する。

(衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる区分により支給する。

(1) し尿投入槽の清掃作業に従事する職員 従事した日1日につき 5,000円

(2) し尿汚泥計量槽の清掃作業に従事する職員 従事した日1日につき 1,300円

(3) ごみ焼却炉煙道の清掃作業に従事する職員 従事した日1日につき 5,000円

(手当の支給)

第7条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに係る合併前の熊野市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年熊野市条例第3号)又は紀和町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年紀和町条例第3号)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月26日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の熊野市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに改正前の熊野市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項に規定する作業に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

熊野市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年11月1日 条例第44号

(令和5年6月30日施行)