○熊野市職員管理職手当支給規則

平成17年11月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号)第23条に規定する管理職手当の支給に関する必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)は、別表の中欄に掲げる職にある者とし、その職員に支給する管理職手当の月額は、同表の中欄に掲げる職の区分に応じ同表の右欄に掲げる額とする。

(支給の方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給できない場合)

第4条 管理職員が月の初日から末日までの全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合その月の管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(ただし、公務傷病による場合は除く。)

2 月の途中において、退職し、又は死亡した場合及び昇任した場合における管理職手当については、給料の支給の例による。

3 管理職員が管理職手当の支給を受ける職を兼任(事務取扱を含む。以下同じ。)した場合は、その兼任に係る管理職手当は、支給しない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市職員管理職手当支給規則(昭和50年熊野市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第44号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の熊野市職員管理職手当支給規則別表は、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き管理職手当の支給を受ける職員で、その者の受ける管理職手当の月額が同日において受けていた管理職手当の月額に達しないこととなる職員には、平成22年3月31日までの間、管理職手当の月額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。

(令和4年3月29日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務部局名

支給割合

議会事務局

局長

42,000円

副参事

30,000円

市長部局

参事

50,000円

市長公室長

50,000円

総務課長

50,000円

建設課長

50,000円

農林業振興課長

50,000円

課長

42,000円

福祉事務所長

42,000円

副参事

30,000円

技監

調整監

企画監

対策監

推進監

振興監

検査監

保健福祉センター所長

会計管理者室

課長

42,000円

副参事

30,000円

教育委員会事務局

総務課長

42,000円

社会教育課長

35,000円

学校教育課長

50,000円

副参事

30,000円

対策監

30,000円

選挙管理委員会

書記長

42,000円

副参事

30,000円

公平委員会事務局

局長

42,000円

副参事

30,000円

監査委員事務局

局長

42,000円

副参事

30,000円

農業委員会事務局

局長

42,000円

副参事

30,000円

消防本部

消防長

42,000円

次長

35,000円

副参事兼課長

35,000円

消防署

署長

35,000円

熊野市職員管理職手当支給規則

平成17年11月1日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年11月1日 規則第34号
平成18年6月30日 規則第44号
平成19年3月26日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第6号
令和元年10月31日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第11号