○熊野市職員管理職手当支給規則
平成17年11月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号)第23条に規定する管理職手当の支給に関する必要な事項を定めるものとする。
(支給の方法)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給できない場合)
第4条 管理職員が月の初日から末日までの全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合その月の管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(ただし、公務傷病による場合は除く。)
2 月の途中において、退職し、又は死亡した場合及び昇任した場合における管理職手当については、給料の支給の例による。
3 管理職員が管理職手当の支給を受ける職を兼任(事務取扱を含む。以下同じ。)した場合は、その兼任に係る管理職手当は、支給しない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市職員管理職手当支給規則(昭和50年熊野市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日規則第44号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の熊野市職員管理職手当支給規則別表は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き管理職手当の支給を受ける職員で、その者の受ける管理職手当の月額が同日において受けていた管理職手当の月額に達しないこととなる職員には、平成22年3月31日までの間、管理職手当の月額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務部局名 | 職 | 支給割合 |
議会事務局 | 局長 | 42,000円 |
副参事 | 30,000円 | |
市長部局 | 参事 | 50,000円 |
市長公室長 | 50,000円 | |
総務課長 | 50,000円 | |
建設課長 | 50,000円 | |
農林業振興課長 | 50,000円 | |
課長 | 42,000円 | |
福祉事務所長 | 42,000円 | |
副参事 | 30,000円 | |
技監 | ||
調整監 | ||
企画監 | ||
対策監 | ||
推進監 | ||
振興監 | ||
検査監 | ||
保健福祉センター所長 | ||
会計管理者室 | 課長 | 42,000円 |
副参事 | 30,000円 | |
教育委員会事務局 | 総務課長 | 42,000円 |
社会教育課長 | 35,000円 | |
学校教育課長 | 50,000円 | |
副参事 | 30,000円 | |
対策監 | 30,000円 | |
選挙管理委員会 | 書記長 | 42,000円 |
副参事 | 30,000円 | |
公平委員会事務局 | 局長 | 42,000円 |
副参事 | 30,000円 | |
監査委員事務局 | 局長 | 42,000円 |
副参事 | 30,000円 | |
農業委員会事務局 | 局長 | 42,000円 |
副参事 | 30,000円 | |
消防本部 | 消防長 | 42,000円 |
次長 | 35,000円 | |
副参事兼課長 | 35,000円 | |
消防署 | 署長 | 35,000円 |