○熊野市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年11月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「条例」という。)第24条の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第24条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項(熊野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第30号。)第17条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第3条において同じ。)勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第24条第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とする。

第3条 条例第24条第3項第2号の規則で定める勤務は、3,000円とする。

2 次に掲げる場合には、条例第24条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第24条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例大24条第2項の勤務をした後、引き続いて同条の第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年熊野市規則第9号)又は紀和町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年紀和町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

熊野市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年11月1日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年11月1日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第20号