○熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年11月1日
規則第36号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「条例」という。)第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤の職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、熊野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年熊野市条例第30号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 国際貢献等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)
第2条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する市職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員若しくは県費負担教職員となった者(非常勤の職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)
第3条 条例第31条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 国際貢献等休業をしている職員として在籍した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 条例第31条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第17条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職に属する市職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員(当該国又は他の地方公共団体からの業務の移管又は業務の必要上当該国又は他の地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流等の事由により条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)
(3) 県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に基づき、条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を熊野市公告式条例(平成17年熊野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの通知)
第11条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第13条 条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条第5項において準用する条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第2項第4号アの休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第14条 条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第16条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。ただし、この場合において、除算される期間が1日未満の場合は切り捨てる。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 国際貢献等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(第6条第2項第4号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年熊野市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の114以上100分の160以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の108以上100分の114未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の105未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の35超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の35
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の35未満
第19条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(支給日)
第20条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。
(端数計算)
第21条 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は同条例第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成2年熊野市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日規則第139号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成19年12月26日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成18年熊野市規則第45号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年9月24日規則第43号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成18年熊野市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第17条第2項第7号の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月30日規則第46号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月10日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成18年熊野市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
2 熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成18年熊野市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
2 熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成18年熊野市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成18年熊野市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月30日規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月13日規則第5号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊野市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
職員 | 加算割合 |
7級 | 100分の15 |
6級 | 100分の15 |
5級 | 100分の10 |
4級 | 100分の10 |
3級 | 100分の5 |
別表第2(第16条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第20条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |