○熊野市予算の編成及び執行に関する規則
平成17年11月1日
規則第38号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 予算の編成(第5条~第11条)
第3章 予算の執行(第12条~第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、予算の適正な編成及び計画的かつ効率的な執行を確保し、財政の健全な運営を期することを目的とする。
(1) 主務課長 熊野市組織条例(平成17年熊野市条例第11号)に定める公室及び課の長、教育長、議会事務局長、福祉事務所長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、消防長及び会計課長をいう。
(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(3) 配当 市長が各主務課長に対し、その所掌に係る予算について、執行することのできる範囲を指示することをいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(主務課長の協力等)
第4条 市長公室長は、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主務課長は協力しなければならない。市長公室長が市長の命を受けて、予算の執行状況について調査する場合も、また、同様とする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 市長公室長は、市長の命を受けて毎年度予算編成方針を定め、主務課長に通知するものとする。
(予算に関する見積書)
第6条 主務課長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、市長公室長の定める期日までに市長公室長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
2 前項の規定により予算に関する見積書を提出するときは、次に掲げる資料を添えなければならない。
(1) 予算に関する見積説明書
(2) 事業計画書
(3) 予算に関連して議会の議決を要するものについてはその事案
(4) その他事務事業の費用対効果を示す資料など予算編成に必要な資料
(予算の査定)
第7条 市長公室長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書を審査し、意見を付してこれを市長に提出し、査定を受けなければならない。
(査定結果の通知)
第8条 市長公室長は、前条の規定による査定が終わったときは、その結果を主務課長に通知しなければならない。
(予算原案の調製)
第9条 市長公室長は、第7条の規定による査定に基づいて予算原案及び予算に関する説明書を調製し、市長の決定を受けなければならない。
(議決予算等の通知)
第11条 市長公室長は、予算が成立したとき及び法第179条第1項若しくは法第180条第1項の規定により市長が予算について専決処分をしたとき又は法第177条第2項の規定により予算を定めたときは、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(予算の執行方針)
第12条 市長公室長は、市長の命を受けて予算の成立(法第177条第2項及び同法第179条第1項並びに同法第180条第1項の規定により予算を定めた場合を含む。)後速やかに予算執行方針を定め、主務課長に通知しなければならない。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行の制限)
第13条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当に基づかなければこれを執行してはならない。
2 歳出予算のうち、特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行してはならない。また、特定の収入が減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(予算の執行計画)
第14条 主務課長は、予算の計画的かつ効率的な執行に努めるとともに、予算の執行計画に関する書類を作成し、市長公室長に提出しなければならない。
2 市長公室長は、前項の規定により提出された書類を精査し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。
(歳出予算の配当)
第15条 市長公室長は、主務課長に対しその執行を所掌すべき歳出予算を配当するとともに会計管理者に通知の手続をしなければならない。ただし、財政上必要と認めるときは、その全部又は一部の配当を留保し、又は既に配当した予算であっても、その全部又は一部を減額することができる。
2 前項の歳出予算の配当は、歳出予算の区分のほか必要と認めるときは、細節によりこれを行うことができる。
3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
4 第1項の通知は、財務会計システムにより配当を行ったときは、通知したものとみなす。
(歳出予算の流用)
第16条 主務課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用調書(様式第5号)を作成し、市長公室長に提出しなければならない。
(予算流用の制限)
第17条 前条の規定にかかわらず、流用した経費及び予備費の支出に係る経費を更に他の経費への流用することはできないものとする。
(予備費の充当)
第18条 主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書(様式第7号)を作成し、市長公室長に提出しなければならない。
(弾力条項の適用)
第19条 主務課長は、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第9号)を作成し、市長公室長に提出しなければならない。
2 市長公室長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときにはこれを審査し、市長の決定を受けて主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為の手続)
第21条 主務課長は、契約その他の行為をするときは、支出負担行為の手続を行わなければならない。
2 前項の規定による支出負担行為の手続は、支出負担行為決議書(様式第11号)により行わなければならない。ただし、熊野市契約に関する規則(平成17年熊野市規則第41号)第27条に規定する仮契約については、この限りではない。
3 支出負担行為をする場合において、市長が別に定めるものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第22条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。
3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(継続費)
第23条 主務課長は、予算に定められた継続費について、翌年度に繰越しをする必要があるときは、市長公室長の定める期日までに継続費繰越調書(様式第12号)を作成し、市長公室長に提出しなければならない。
4 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書(様式第14号)を作成し、市長公室長に提出しなければならない。
(繰越明許費及び事故繰越し)
第24条 主務課長は、事故繰越しをする必要があるときは、市長公室長の定める期日までに事故繰越調書(様式第15号)を作成し、市長公室長に提出しなければならない。
4 市長公室長は、前項の規定により予算繰越計算表の提出があったときはこれを審査し、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を調製して市長の決定を受け、主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(合議)
第25条 主務課長は、次に掲げる事項について、別に定めるものを除くほか、市長公室長に合議しなければならない。
(1) 予算に係る条例、規則、要綱及び通達等に関すること。
(2) 予算の執行及び委任に関すること。
(3) 国庫支出金及び県支出金に係る事業計画申請及び交付に関すること。
(4) 支出負担行為に関すること。
(5) 負担金、補助金、分担金及び寄附金等の受入れに関すること。
(6) 財産の取得及び処分に関すること。
(7) 重要な事業の計画に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項
2 主務課長は、前項の規定により合議をするときは、当該予算の内容等参考事項を添付しなければならない。
(出納状況の報告)
第26条 会計管理者は、歳入の収納及び歳出の支払の状況を市長に報告しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第27条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(予算関係帳簿の整備)
第28条 市長公室長は、財務会計システムにより歳入歳出予算の増減及び予算配当の状況を整理しなければならない。
2 主務課長は、歳出予算差引簿(様式第17号)を備え、常に整理して、歳出予算の執行状況を明らかにしなければならない。
3 主務課長は、財務会計システムにより整理を行うときは、前項の歳出予算差引簿を備えることを省略することができる。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の熊野市予算の編成及び執行に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の熊野市予算の編成及び執行に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、旧規則様式第11号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月8日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月9日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(熊野市事務決裁規程の一部改正)
2 熊野市事務決裁規程(平成17年熊野市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の熊野市予算の編成及び執行に関する規則及び熊野市会計規則の規定は、令和2年度以後の予算及び決算に適用し、令和元年度以前の予算及び決算については、なお従前の例による。
別表第1(第22条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支給調書 |
任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支給調書 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 戸籍謄本等 死亡届書 失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 控除計算書 払込通知書 |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人病院等の請求書 受領書 戸籍謄本等 死亡届書 その他事実の発生 給付額の算定を明らかにする書類 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 旅行命令簿 支給調書 |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
10 需用費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(見積書、請書) 請求書 |
11 役務費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(見積書、請書) 請求書 払込通知書 |
12 委託料 | 委託契約締結のとき、請求のあったとき又は単価契約にあっては指示書により指示したとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(見積書、請書) 請求書 |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(見積書) 請求書 払込通知書 |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
15 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書 交付決定書の写し 内訳書の写し |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 扶助決定書の写し |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 貸付申請書 契約書 確約書 |
21 補償、補てん及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書 支払決定調書 判決書謄本 |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写し 小切手又は支払拒絶証書 |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 申込証 |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
|
備考 支出負担行為に必要な書類として規定するものであって、その性質上必要がないものは、省略することができる。
別表第2(第22条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡し | 資金前渡しするとき | 資金前渡しに要する額 | 資金前渡内訳書 |
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2 繰替払 | 現金払命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令をしようとする額 | 内訳書 |
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3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書 内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨の表示をすること。 |
5 過誤納払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
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