○熊野市会計規則

平成17年11月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 収入

第1節 収入の手続(第5条~第15条)

第2節 収納の方法(第16条~第25条)

第3節 収納後の手続(第26条~第31条)

第4節 督促等(第32条~第34条)

第5節 徴収又は収納の委託(第35条・第36条)

第3章 支出

第1節 支出の手続(第37条~第40条)

第2節 支出の方法(第41条~第71条)

第3節 支出後の手続(第72条~第74条)

第4節 支出事務の委託(第75条・第76条)

第4章 一時繰替え及び繰上充用(第77条・第78条)

第5章 決算(第79条・第80条)

第6章 指定金融機関等(第81条~第84条)

第7章 検査(第85条~第87条)

第8章 公金の保管(第88条・第89条)

第9章 歳入歳出外現金等(第90条~第94条)

第10章 雑則(第95条~第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本市の会計に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者並びにその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員からその事務の委任を受けた分任出納員をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 主務課長 熊野市組織条例(平成17年熊野市条例第11号)に定める公室及び課の長、教育長、議会事務局長、福祉事務所長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、消防長並びに会計課長をいう。

(6) 電子計算組織 電子計算機等の機器及び財務会計システムによる記憶、計算及び通信の機能が一体となった組織をいう。

(出納員等の任命)

第3条 法第171条第1項の規定による出納員及びその他の会計職員の任命は、会計管理者の内申により市長が行う。

2 前項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員及び審査記録員とする。

3 市長の事務部局以外の職員が第1項の規定により出納員及び分任出納員に任命された場合、その職にある期間は、当該職員は市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(出納員の設置等)

第4条 出納員の設置場所、出納員となるべき者の職及び会計管理者から委任された事務は、別表に定めるところによる。

第2章 収入

第1節 収入の手続

(歳入の調定)

第5条 市長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、令第154条第1項に規定する事項について調査したうえ、調定伝票(様式第1号)により調定しなければならない。

2 市長は、歳入を調定したときは、徴収簿(様式第2号)を整理しなければならない。

(集合の調定)

第6条 市長は、所属年度、会計及び歳入科目が同一で、2人以上の納入義務者に対して、同時に調定をする場合には、調定伝票(様式第1号)に納入者内訳書(様式第3号)を添えて集合することができる。

(事後調定)

第7条 市長は、次に掲げる歳入については、会計管理者から送付された領収済通知書その他の収入に係る証拠書類に基づき、事後調定通知書(様式第4号)により調定し、整理しなければならない。

(1) 窓口収納に係る歳入

(2) その他その性質上、納入前に調定し難い歳入

(分納金の調定)

第8条 市長は、歳入について、分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について第5条の規定の例に準じて調定し、整理しなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第9条 市長は、令第159条の規定による返納金で出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは当該期日の翌日、出納閉鎖期日以後において誤払又は過渡しとなった支出金があることを発見したときは、その日をもって、それぞれ第5条の規定に準じて調定し、整理しなければならない。

(振替及び更正による調定)

第10条 市長は、次に掲げる振替及び更正による歳入については、第5条の規定の例により調定し、整理しなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計からの歳入

(2) 歳入歳出外現金からの歳入

(3) 基金からの歳入

(4) 小切手未払資金からの歳入

(調定の変更)

第11条 市長は、第5条から前条までの規定により調定した後において、当該調定した金額について変更すべき理由があるときは、その増加額又は減少額について調定伝票(様式第1号の2)により調定し、整理しなければならない。

(調定の通知)

第12条 市長は、第5条から前条までの規定により調定したときは、調定伝票(様式第1号又は様式第1号の2)又は事後調定通知書(様式第4号)により会計管理者等又は第35条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)に通知しなければならない。

2 第7条の規定により調定した歳入については当該歳入が収納されたときに、調定の通知があったものとみなす。

(納入の通知)

第13条 市長は、第5条第6条第8条第9条(既に返納通知書(様式第7号)を発しているものを除く。)及び第11条の規定により調定したときは、納入通知書(様式第8号)又は返納通知書(様式第7号)により、納入義務者又は返納すべき者(以下「返納者」という。)に通知しなければならない。この場合において、第8条及び第11条に係るものについては、当該納入通知書にそれぞれ「分納」又は「変更」と表示しなければならない。

2 前項の納入通知書(様式第8号)は、納期限前10日までに納入義務者又は返納者に送付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる歳入については、納入通知書(様式第8号)に代え、口頭、掲示又は公告の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 窓口収納に係る歳入

(2) 住所又は住居が不明の納入義務者に係る歳入

(3) その他その性質上、納入通知書により難い歳入

(納入通知の例外)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号に掲げる歳入については、納入の通知をしないものとする。

(1) 地方交付税及び地方譲与税

(2) 国庫支出金及び県支出金

(3) 地方債

(4) 滞納処分費

(5) その他その性質上納入の通知を必要としない歳入

(納入通知書等の再発行)

第15条 市長は、納入義務者若しくは返納者から納入通知書(様式第8号)若しくは返納通知書(様式第7号)を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、「再発行」と表示した納入通知書(様式第8号)若しくは返納通知書(様式第7号)を発行しなければならない。

第2節 収納の方法

(収納の方法)

第16条 歳入は、指定金融機関等において収納しなければならない。ただし、納入通知書(様式第8号)若しくは返納通知書(様式第7号)によらないとき、納入義務者若しくは返納者が持参したとき又は納入義務者若しくは返納者から送金があったときその他必要があるときは、会計管理者等において直接収納することができる。

(収納の手続)

第17条 指定金融機関等は、納入通知書等により、歳入の納付を受けたとき又は会計管理者等若しくは収入事務受託者から現金等払込書(様式第11号)により、収入金の払込みを受けたときは、これを収納し、領収証書を交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券をもって歳入を収納したときは、当該領収証書及び領収済通知書その他収入の証拠書類に「証券受領」と表示し、証券の種類、記号、番号及び金額(利札による場合は、券面金額及び納付金額)を付記しなければならない。

3 指定金融機関等は、第66条の規定により繰替使用をしたときは、領収済通知書その他収入の証拠書類に繰替使用額を付記しなければならない。

(会計管理者等の直接収納)

第18条 会計管理者等は、第16条ただし書の規定により歳入を収納したときは、領収証書(納入通知書又は返納通知書によらないものにあっては領収書(様式第12号))を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、領収証書又は領収書を交付し難い歳入を収納したときは、金銭登録機による記録紙、入場券その他これらに類するものをもってこれに代えることができる。

2 会計管理者等は、証券をもって歳入を収納したときは、当該領収証書又は領収書及び証拠書類に「証券受領」と表示し、証券の種類、記号、番号及び金額(利札による場合は、券面金額及び納付金額)を付記しなければならない。

3 会計管理者等は、第66条第1項の規定により繰替使用したときは、当該証拠書類に繰替使用額を付記しなければならない。

4 会計管理者等は、歳入を収納したときは、その日又はその翌日までに、現金等払込書(様式第11号。当該収入金が市税の場合は、様式第13号)に領収済通知書その他収入に係る証拠書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、翌々日以後速やかに払い込むものとする。

(証券による納付)

第19条 令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手等は、直ちに取立てのできるもので、その提示期間内に支払のための提示ができ、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 熊野市に本支店を有する金融機関

(3) 支払地 全国の区域

(小切手等の受領拒絶)

第20条 会計管理者等又は指定金融機関等は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、小切手等の受領を拒絶しなければならない。

(1) 小切手等の要件を具備しない小切手等

(2) 盗難及び遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれある小切手等

(4) 最近1年間に不渡小切手等を出した者の振り出した小切手等

(5) その他支払が確実でないと認める小切手等

(国債又は地方債の利札による納付)

第21条 国債又は地方債の利札による納付金額は、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものとしなければならない。

(口座振替による納付)

第22条 令第155条の規定により納入義務者が口座振替の方法により歳入を納付する場合は、別に定める方法により、市長及び預金口座を設けている指定金融機関等にその旨を届けなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、その申出の情報に基づき、当該納入義務者の預金口座から払い出し、市の預金口座に受け入れなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため、口座振替ができないときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第23条 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定した日

(4) 指定の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第24条及び第25条 削除

第3節 収納後の手続

(収納後の整理)

第26条 収納代理金融機関(郵便貯金銀行を除く。)は、公金の収納状況について、公金収納日報を作成し、速やかに領収済通知書その他収入に係る証拠書類を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により、公金収納日報の送付を受けたときは、当該日報と指定金融機関の公金取扱状況をとりまとめ、公金収入日計表(様式第15号)及び公金出納・収入支出日計表(様式第16号)を作成し、翌日10時までに領収済通知書その他収入に係る証拠書類を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関から公金収入日計表(様式第15号)及び公金出納・収入支出日計表(様式第16号)、領収済通知書その他収入に係る証拠書類の送付を受けたときは、公金収入日計表(様式第15号)により領収済通知書その他収入に係る証拠書類を年度別、会計別及び歳入科目別に整理し、電子計算組織により現金出納簿(収入支出日計表)(様式第17号)を作成の上、公金出納・収入支出日計表(様式第16号)と照合するものとする。

4 前項の現金出納簿(収入支出日計表)(様式第17号)を作成する場合において、第66条第1項の規定により繰替使用をしているものに係るものがあるときは、当該日計表に繰替使用額を併せて記録しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定による現金出納簿(収入支出日計表)(様式第17号)及び領収済通知書その他収入に係る証拠書類を電子計算組織により通知するものを除き、主務課長に送付しなければならない。

6 主務課長は、前項の規定による送付を受けたときは、これに基づき徴収簿(様式第2号)その他関係帳簿を整理し、遅滞なく会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては徴収簿(様式第2号)に「証券受領」と表示しなければならない。

(証券の取立て及び拒絶)

第27条 指定金融機関等は、証券をもって収納したときは、遅滞なく、当該証券を支払人に提示して、支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を提示して、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言を受け、当該領収証書控に「不渡証券」と表示し、支払拒絶に係る収納を取り消すとともに、当該証券を添えた支払拒絶通知書(様式第18号)により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、指定金融機関等は、当該証券の受領書を徴さなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第28条 会計管理者は、前条第2項の規定により指定金融機関等から支払拒絶の通知を受けたときは、当該領収証書控又は領収済通知書に「不渡証券」と表示し、支払拒絶に係る収納を取り消すとともに、証券支払拒絶通知書(様式第19号)により市長、出納員、分任出納員又は収入事務受託者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、支払拒絶のあった証券をもって納付した納入義務者又は返納者に対し、次に掲げる事項について証券還付通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

(1) 当該証券が支払拒絶により歳入の納付とならなかったこと。

(2) 当該証券の還付請求ができること。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした納入義務者又は返納者から支払拒絶のあった証券について、還付の請求を受けたときは、既に交付した領収証書を徴し、当該証券を還付しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により支払拒絶の通知を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該証券に係る額について第13条の規定に準じ、当該納入義務者又は返納者に通知しなければならない。この場合において、納入通知書に「不渡証券分」と表示しなければならない。

5 出納員、分任出納員又は収入事務受託者は、第1項の規定により支払拒絶の通知を受けたときは、領収証書控に「不渡証券」と表示し、関係帳簿を整理しなければならない。

(収入の更正)

第29条 市長は、第12条の規定により調定の通知をした歳入の所属年度、会計名及び歳入科目に誤りがあることを発見したときは、更正の決定をし、収入更正命令書(様式第21号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により、収入更正の通知を受けたときは、更正の手続をしなければならない。この場合において、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、収入更正通知書(様式第22号)により指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から前項の規定による収入更正通知書(様式第22号)により通知を受けたときは、更正の手続を行い、当該通知書に振替済印を押し、会計管理者等に返付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第30条 市長は、誤納又は過納となった収入金を戻出するときは、戻出命令書(様式第23号)に過誤納金整理簿(様式第24号。当該収入金が市税の場合は、様式第24号の2を用いる。)を添えて、会計管理者等に戻出を命じなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻出を命じられたときは、支出の手続の例により、当該収入した歳入から戻出しなければならない。この場合において、指定金融機関への通知には、「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により過誤納金戻出の通知を受けたときは、支払の手続の例により、歳入金から戻出しなければならない。

(過誤納金の充当)

第31条 誤納又は過納となった収入金を歳入に充当しようとするときは、収入の更正又は公金振替の手続の例により充当しなければならない。

第4節 督促等

(督促)

第32条 市長は、歳入について、納期限までに納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に当該納入義務者に対し督促状(様式第25号)を発し、督促しなければならない。

2 前項の規定により発する督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(不納欠損処分)

第33条 市長は、歳入について時効の完成その他の理由により不納欠損として処理するときは、不納欠損決議書(様式第26号)によりこれを行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により不納欠損として処理したときは、徴収簿(様式第2号)、滞納金整理簿(様式第27号)及び不納欠損整理簿(様式第28号)を整理するとともに、その旨会計管理者等又は収入事務受託者に通知しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第34条 市長は、毎年度、調定した歳入のうち、出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 市長は、前項の規定により繰り越した調定額で翌年度の末日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において、翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後逓次繰り越さなければならない。

3 市長は、前2項の規定により収入未済金を繰り越したときは、滞納金整理簿(様式第27号)を整理するとともに、収入未済金繰越通知書(様式第29号)により、会計管理者等又は収入事務受託者に通知しなければならない。

第5節 徴収又は収納の委託

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第35条 市長は、令第158条第1項、令第158条の2第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、その内容及び期間その他必要な事項を記載した契約書によりこれをしなければならない。

2 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納するときは、歳入の調定及び収納の手続の例によりこれをしなければならない。この場合において、収入金を指定金融機関等に払い込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、委託収納計算書(様式第30号。当該収入金が市税の場合は、様式第30号の2を用いる。)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 市長は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を解除する必要があると認めたとき又は収入事務受託者から委託解除の申出があったときは、解除することができる。

4 市長は、第1項のうち令第158条の2第1項に規定する地方税等の収納を委託する場合、税等の収納に係る経理的及び技術的な知識を有し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び税関連法令を遵守するに足りると判断されるもののなかから選定しなければならない。

(徴収又は収納を委託した私人の公表等)

第36条 市長は、前条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を会計管理者等及び指定金融機関等に通知するとともに、委託の内容、委託した者の住所、氏名その他必要な事項を告示し、かつ、市の広報に記載して、公表しなければならない。

2 市長は、収入事務受託者にその身分を示す証票(様式第31号)を交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、前項の規定により交付された証票を携帯し、納入義務者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 市長は、前条第3項の規定により歳入の徴収又は収納事務の委託を解除したときは、第1項の規定の例により処理するとともに、第2項の規定により交付した証票を返還させなければならない。

第3章 支出

第1節 支出の手続

(請求書による支出の原則)

第37条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をもってこれをしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、請求書によらないでこれをすることができる。

(1) 報酬、給料その他これらに類する経費

(2) 地方債の元利償還金

(3) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(4) 見舞金、報償金、寄附金その他これらに類する経費

(5) 貸付金、出資金その他これらに類する経費

(6) その他請求書によることができないもの

2 市長は、前項の場合において、法律又は政令の規定によりその徴収を義務付けられた控除金額があるときは、債権者の受け取るべき金額及び控除すべき金額についてそれぞれ支出命令書(様式第32号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第33号)に記載しなければならない。

(支出命令)

第38条 市長は、経費を支出しようとするときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、支出命令書(様式第32号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第33号)により会計管理者等に支出命令をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 予算配当額を超えていないこと。

(4) 必要な債務が確定していること。

(5) 正当な債権者であること。

(6) 支出方法及び支払時期が適当であること。

(7) 所属年度、会計名、支出科目及び金額に誤りがないこと。

(8) 時効になっていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

2 前項の支出命令には、債権者の請求書又は支出負担行為決議書(熊野市予算の編成及び執行に関する規則(平成17年熊野市規則第38号)第21条第1項に規定するもの。以下同じ。)のほか、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる帳簿又は書類を添えなければならない。

(1) 工事費又はこれに類する経費 それらが完成したことを証する書類

(2) 負担金、補助及び交付金 通知書の写し及び申請書又はこれに代わるべき請求書

(3) 旅費 旅費明細書(様式第34号)及び旅行命令簿

3 市長は、1件の証拠書類について支出科目が2科目以上に渡る場合は、それぞれの支出命令書(様式第32号)及び支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第33号)に支出金額及び科目別分割明細書(様式第35号)を添えて、分割して支出命令をすることができる。

4 市長は、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める方法により会計管理者等に支出命令をしなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計への支出 公金振替命令書(様式第5号)

(2) 歳入歳出外現金への支出 公金振替命令書(様式第5号)

(3) 基金への支出 支出命令書(様式第32号)

(集合の支出命令)

第39条 市長は、所属年度、会計及び科目が同一の支出金で、2人以上の債権者に同時に支払を要するものについては、支出命令書(様式第32号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第33号)に支出明細書(様式第36号)を添えて、一括して支出命令をすることができる。

2 市長は、所属年度、会計及び債権者が同一の支出金で、2以上の予算科目から同時に支払を要するものについては、支出負担行為決議書兼支出命令書(集合)(様式第33号の2)により、一括して支出命令をすることができる。

(支出命令の審査)

第40条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、第38条第1項各号に掲げる事項について審査し、支出を決定しなければならない。この場合において、必要があると認めたときは、実地に審査することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により審査した結果、適当と認められないものについてはその理由を付して、当該支出命令に係る書類を市長に返付しなければならない。

第2節 支出の方法

(小切手の振出し)

第41条 会計管理者等は、前条第1項の規定により支出を決定したときは、記名式及び持参人払による小切手を振り出し、支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手はこれを記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 官公署

(2) 会計管理者等及び資金前渡職員

(3) 支出事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)

(4) 指定金融機関

3 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第37号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払)

第42条 指定金融機関は、前条第1項の規定により会計管理者等が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査するとともに、同条第3項の規定により通知を受けた小切手振出済通知書(様式第37号)と照合して、支払をしなければならない。ただし、小切手振出済通知書(様式第37号)がなく照合できない場合であっても、支払をしなければならない。

(1) 小切手の要件を具備していること。

(2) 小切手はその振出日付から1年を経過していないこと。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払することができないと認めたときは、その理由を小切手を提示した者に告げ、当該小切手を返付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により支払をしたときは、小切手支払済報告書(様式第38号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(小切手の償還)

第43条 会計管理者等は、令第165条の5の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による請求は、当該小切手を添えた小切手償還請求書(様式第39号)によりこれをしなければならない。この場合において、会計管理者等は、当該小切手の受領書を小切手の所持人に交付しなければならない。

3 第1項の規定により小切手の償還をする場合においては、支出の手続の例によりこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第44条 小切手の交付に当たっては、受取人が正当な者であることを確認するとともに、当該小切手に振出年月日を記載し、支払に用いる印鑑(以下「支払用印鑑」という。)を押印しなければならない。

2 小切手は、債権者に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者等は、小切手を債権者に交付したときは、領収証書を徴さなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成)

第45条 会計管理者等は、小切手帳の保管及び小切手の作成は、自らこれをしなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、会計管理者等の指定する会計職員(次条第1項の規定により指定する者を除く。)に行わせることができる。

(印鑑の押印及び保管)

第46条 会計管理者等は、支払用印鑑の保管及び押印は、自らこれをしなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、会計管理者等の指定する会計職員に行わせることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。

(印鑑及び小切手帳の保管方法)

第47条 支払用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数及び小切手の番号)

第48条 小切手帳は、記名式及び持参人払用とし、指定金融機関のものを1冊使用しなければならない。

2 小切手の番号は、前項の規定による使用区分ごとに連続番号としなければならない。

3 書損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の記載等)

第49条 小切手の記載及び押印は、明確にこれをしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、アラビア数字を用い、印字器によるものとし、これを訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して支払用印鑑を押さなければならない。

4 書損じ、汚損等により廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と朱書し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手支払の状況)

第50条 会計管理者等は、第41条第1項の規定により小切手を振り出したとき、第42条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払済の報告を受けたとき、第43条の規定により小切手の償還をしたとき又は第52条の規定により指定金融機関から歳入組入れの報告を受けたときは、小切手振出整理簿(様式第40号)により整理しなければならない。

(小切手支払未済金の整理)

第51条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を歳出金として払い出し、小切手未払資金として繰り越し、整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により繰り越し、整理したときは、小切手未払資金繰越報告書(様式第41号)により会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により繰り越し、整理した後において、前年度に係る小切手(当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限る。)の支払をするときは、同項に規定する小切手未払資金から払い出さなければならない。

(小切手未払資金の組入れ)

第52条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手未払資金として繰り越したもののうち、小切手の振出し日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額について小切手未払資金組入報告書(様式第42号)により会計管理者に報告し、当該経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第41条第3項の規定による小切手振出済通知書(様式第37号)により通知された小切手振出済金額のうち、小切手の振出日付から1年を経過したものがあるときは、前項の規定に準じて処理するものとする。

(支払を終わらない資金の組入れ又は納付の通知)

第53条 会計管理者等は、前条の規定により指定金融機関から小切手未払資金組入れの報告を受けたときはこれを調査し、小切手支払未済金調書(様式第43号)により市長に通知しなければならない。

(現金払)

第54条 会計管理者等は、債権者から現金による支払の申出があったときは、第41条第1項の規定にかかわらず、現金支払依頼書(様式第44号)に支出命令書(様式第32号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第33号)を添えて、指定金融機関に送付するとともに、現金支払通知書(様式第45号)を債権者に交付し、指定金融機関をして、現金で支出をさせなければならない。ただし、1件の金額が10万円以下のものについては、会計管理者等が自ら現金で支払をすることができる。

2 債権者は、現金支払通知書(様式第45号)の交付を受けたときは、支出命令書(様式第32号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第33号)の領収欄に記名押印(請求印と同一のもの)し、当該通知書と引き換えに指定金融機関から現金を受領するものとする。

3 会計管理者は、第1項ただし書の規定により自ら現金で支払をする場合においては、受取人が正当な者であることを確認しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の規定により支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。この場合において、領収証書を徴し難い理由があるときは、市長の支払証明をもってこれに代えることができる。

(現金払の手続)

第55条 指定金融機関は、前条第1項に規定する現金支払通知書(様式第45号)の提示を受けたときは、会計管理者から送付を受けた現金支払依頼書(様式第44号)と照合し、当該通知書と引換えに現金を支払わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による支払をしたときは、支出命令書(様式第32号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第33号)に支払済印を押し、会計管理者等に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、前条第1項に規定する現金支払依頼書(様式第44号)の送付を受けたもので出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、支払未済報告書(様式第46号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(口座振替による支払)

第56条 口座振替の方法により支払することができる金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

2 会計管理者等は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替支払請求書(様式第47号)により支払の申出を受けたときは、指定金融機関に口座振替依頼書(総括)(様式第48号)、電子計算組織による口座振替に必要な電磁的記録及び必要な資金を送付して、口座振替の方法により支出することができる。

3 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法による支払をしたときは、口座振込通知書(様式第49号)を当該債権者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が通知する必要がないと認めた場合については、この限りでない。

4 会計管理者等は、口座振替の方法による支払をしたときは、次項の規定により指定金融機関から通知を受けた口座振替済通知書(総括)(様式第50号)をもって、債権者の領収証書に代えることができる。

5 指定金融機関は、会計管理者等から第2項の規定により口座振替依頼書(総括)(様式第48号)の送付を受けたときは、口座振替による支払の手続をするとともに、口座振替済通知書(総括)(様式第50号)により会計管理者等に通知しなければならない。

(公金振替)

第57条 会計管理者等は、第38条第4項第1号及び第2号の規定による支出命令を受けたときは、振替支出をさせるため公金振替通知書(様式第51号)により指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者等から前項の規定により公金振替通知書(様式第51号)により通知を受けたときは、振替の手続を行い、当該通知書に振替済印を押し、会計管理者等に返付しなければならない。

(資金前渡)

第58条 次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これらに類する場所において支払を必要とする経費

(12) 非常災害のための即時支払を必要とする経費

(13) 見舞金、祝金、慰問金その他これらに類する経費

(14) 講師に対する謝礼、旅費その他これに類する経費

(15) 証紙をもって納付しなければならない経費

(16) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による諸給付金

(17) 医療費の助成金

(18) 児童手当、子ども手当て及び児童扶養手当

(19) 特別障害者手当

(20) 講習会又は研究会の参加費若しくは資料代その他これらに類する経費

(21) 使用料、手数料、借上料、保険料等で直接支払を要する経費

(22) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入等に要する経費

2 会計管理者等は、資金を前渡したときは、資金前渡整理簿(様式第52号)により整理しなければならない。第62条の規定により精算があったときも、また同様とする。

(資金前渡の限度額)

第59条 市長は、前条の規定により資金を前渡するときは、次に掲げる額を限度として交付しなければならない。

(1) 常時の費用に係るものは、1月分の予定金額。ただし、外国で支払う経費又は遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払う経費については、3月分以内の予定金額とすることができる。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の予定金額

(前渡資金の保管)

第60条 資金の前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除くほか、その資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 前項の規定により預け入れた預金に利子が生じたときは、市長に報告し、当該会計の歳入に収入の手続をしなければならない。

3 資金前渡を受けた職員は、現金の出納を明らかにするため、前渡資金出納簿(様式第53号)により整理しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、前渡資金出納簿(様式第53号)の整理を省略することができる。

(資金前渡の支払)

第61条 資金前渡を受けた職員は、支払をしようとするときは、資金前渡の目的に反していないこと及び正当な債権者であることを確認して、その支払をし、当該債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、市長の支払証明をもって、これに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第62条 資金前渡を受けた職員は、前渡資金について支払を完了したとき若しくは支払の必要がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において、残金があるときは、資金前渡精算書(様式第54号)を作成し、債権者の領収証書又は支払証明の書類を添え、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める期日までに市長に報告しなければならない。

(1) 常時の費用 翌月の5日

(2) 随時の費用 支払完了後5日

(3) 支払の必要のなくなったもの 事実の発生後5日

(4) 出納閉鎖期日において残金があるとき 当該期日

2 市長は、前項の規定により精算の報告を受けたときは、これを審査し、会計管理者等に送付するとともに、精算残金のあるときは、返納金戻入命令書(様式第66号)によりこれを返納させなければならない。

3 市長は、前項の規定により審査した結果、資金の使途がその前渡の目的に反するとき又は精算に誤りがあるときは、当該資金前渡職員精算の更正をさせなければならない。

(概算払)

第63条 次に掲げる経費については、概算払することができる。

(1) 1泊2日以上又は片道100キロメートル以上の旅行であって、公共交通機関を利用する旅行に係る旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費

(7) 契約に概算払の定めのある委託料

(8) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(9) 損害賠償金

2 会計管理者等は、概算払をしたときは、概算払整理簿(様式第55号)により整理しなければならない。次条の規定により精算があったときも、また同様とする。ただし、旅費については、この限りではない。

(概算払の精算)

第64条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権金額が確定したときは、確定後5日以内に概算払精算書(様式第54号の2)を作成し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により精算の報告を受けたときは、これを審査し、会計管理者等に送付するとともに、精算残金があるときは返納金戻入命令書(様式第66号)によりこれを返納させ、不足額があるときは、追給しなければならない。

(前金払)

第65条 次に掲げる経費については、前金払することができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金及び交付金

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 保管料及び保険料

(9) 訴訟に要する経費

(10) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

2 主務課長は、前金払をしたときは、前金払整理簿(様式第56号)により整理しなければならない。

3 前金払をした経費について、契約の解除その他の事由により精算する必要があるときは、前条の手続の例によりこれをしなければならない。

4 第1項第10号に規定する経費に前金払をする場合の限度額は、契約金額10分の4の額とする。

5 次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、前項に定める前金払に追加してする前金払の限度額は、契約金額の10分の2の額とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(繰替払)

第66条 次の各号に掲げる経費の支払については、それぞれ当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 地方税の報奨金 当該地方税の収入金

(2) 歳入の徴収金又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(3) 生産物売払に係る市場、組合その他の販売手数料 当該生産物売払収入金

(4) 生産物売払に係る検査手数料 当該生産物売払収入金

(5) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該収入

2 会計管理者等は、繰替払をしたとき又は第4項第1号の規定により指定金融機関等から繰替払の報告を受けたときは、繰替払計算書(様式第57号)を作成し、債権者の領収証書又はその他証拠書類を添えて、市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定により繰替払の報告を受けたときは、これを審査し、第38条第4項第1号の規定により公金振替の手続をするとともに、当該計算書を会計管理者等に返付しなければならない。

4 指定金融機関等は、第1項の規定により繰替払をしたときは、繰替払報告書(様式第58号)に債権者の領収証書又はその他証拠書類を添え、会計管理者等に報告しなければならない。

(部分払)

第67条 工事又は製造若しくは物件の購入で契約に定めがあるものについては、その完了前又は完納前に既済部分又は既納部分について部分払することができる。

2 主務課長は、前項の規定により部分払をしたときは、部分払整理簿(様式第59号)により整理しなければならない。

(隔地払)

第68条 会計管理者等は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に必要な資金を交付し、支払場所を指定した送金依頼書(様式第60号)を送付して、送金の手続をさせることができる。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため、最も便利と認める銀行その他の金融機関としなければならない。ただし、銀行その他の金融機関が所在しない地域その他必要があると認めるときは、債権者の住所又は居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者等は、第1項の規定により送金の手続をしたときは、送金通知書(様式第61号)を当該債権者に送付しなければならない。

4 隔地払における隔地の範囲は、熊野市以外の地域とする。

5 会計管理者等は、隔地払の方法により支払をしたときは、次条第2項の規定により指定金融機関から通知を受けた隔地払支払済通知書(様式第62号)をもって、債権者の領収証書に代えることができる。

(隔地払の手続)

第69条 指定金融機関は、会計管理者等から前条第1項の規定により送金依頼書(様式第60号)を添えて資金の交付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関又は指定された場所に送金の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により送金したときは、速やかに債権者から領収証書を徴し、隔地払支払済通知書(様式第62号)を会計管理者等に送付しなければならない。

(隔地払における期間経過後の支払)

第70条 会計管理者等は、送金通知書(様式第61号)を添えた支払請求書(様式第63号)により令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたときは、これを調査し、支払すべきと認めるときは、当該請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による支払は、支出の手続の例によりこれをしなければならない。

(隔地払未済金の納付)

第71条 指定金融機関は、会計管理者等から第68条第1項の規定により交付を受けた資金のうち資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額について送金を取り消し、隔地払未済金納付報告書(様式第64号)により会計管理者に報告し、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関から隔地払未済金納付の報告を受けたときはこれを調査し、隔地払未済金調書(様式第65号)により市長に通知しなければならない。

第3節 支出後の手続

(過誤払金の戻入)

第72条 市長は、歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額及び資金前渡し若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務の委託をした場合の精算残金を返納させるときは、返納金戻入命令書(様式第66号)により会計管理者等又は収入事務委託者に通知するとともに、返納通知書(様式第7号)により返納者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入の通知を受けたときは、収入の手続の例により、当該支出した経費に戻入しなければならない。

(支出の更正)

第73条 市長は、支出命令した経費の所属年度、会計名及び歳出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正の決定をし、支出更正命令書(様式第21号の2)により会計管理者等に更正命令をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により更正命令を受けたときは、更正の手続をしなければならない。この場合において、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、支出更正通知書(様式第22号の2)により指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から前項の規定による支出更正通知書(様式第22号の2)により通知を受けたときは、更正の手続を行い、当該通知書に振替済印を押し、会計管理者等に返付しなければならない。

(支出後の整理)

第74条 指定金融機関は、公金の支払状況をとりまとめ、公金出納・収入支出日計表(様式第16号)を作成し、翌日10時までに領収証書その他支出に係る証拠書類を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関から公金出納・収入支出日計表(様式第16号)及び領収証書その他支出に係る証拠書類の送付を受けたときは、領収証書その他証拠書類を所属年度別、会計別及び歳出科目別に整理し、電子計算組織により現金出納簿(収入支出日計表)(様式第17号)及びその他関係帳票を作成し、公金出納・収入支出日計表(様式第16号)と照合するものとする。

第4節 支出事務の委託

(支出事務の委託)

第75条 市長は、令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び期間その他必要な事項を記載した支出事務委託契約書によりこれをしなければならない。

2 支出事務受託者は、当該委託に係る資金の交付、資金の保管、資金の支払及び資金の精算をするときは、資金前渡しの手続の例によりこれをしなければならない。この場合において、支払を完了したときは、委託支出精算書(様式第67号)を作成し、債権者の領収証書を添え、市長に報告しなければならない。

3 市長は、支出事務の委託を解除する必要があると認めたとき又は支出事務受託者から委託解除の申出があったときは、これを解除することができる。

(支出事務を委託した私人の公表等)

第76条 市長は、前条第1項の規定により支出の事務を委託したときは、その旨を会計管理者等に通知するとともに、委託の内容、委託者の住所、氏名その他必要な事項を市の広報に記載して公表しなければならない。前条第3項の規定により支出事務の委託を解除したときも、また、同様とする。

第4章 一時繰替え及び繰上充用

(一時繰替え)

第77条 会計管理者は、各会計所属の支払準備金に不足を生じたときは、相互に一時繰り替えて、運用することができる。ただし、その会計年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

2 前項の繰替金で利子をつける必要があるときは、市長の指定する利率により、繰り替えた日から繰戻しをした日までの日数により計算するものとする。

(翌年度歳入の繰上充用)

第78条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までに市長に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算に関する調書等の提出)

第79条 主務課長は、その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書(様式第68号)及び財産に関する調書(様式第69号)を作成し、出納閉鎖後、1月以内に会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により、決算に関する調書を提出するときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 予算額と決算額との差額に関する説明書

(2) 収入未済額に関する説明書

3 主務課長は、第1項の規定により会計管理者に提出した決算に係る主要な施策の成果を説明する書類を作成し、出納閉鎖後3月以内に市長に提出しなければならない。

(決算の調製)

第80条 会計管理者は、前条第1項の規定により主務課長から決算に関する調書の提出があったときは、これを審査し、令第166条第2項に規定する書類を作成するとともに、決算を調製しなければならない。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第81条 指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、別にこれを定める。

(出納取扱時間)

第82条 指定金融機関等における市の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要があるときは、営業時間を超えた場合においても、その取扱いをしなければならない。

(出納の区分)

第83条 指定金融機関における市の公金の出納は、所属年度ごとに次に掲げる区分により取り扱わなければならない。

(1) 一般会計

(2) 各特別会計

(3) 小切手未払資金

(4) 基金

(5) 歳入歳出外現金

(印鑑)

第84条 指定金融機関等は、市の公金の出納に用いる印鑑の印影をあらかじめ会計管理者等に通知しておかなければならない。

第7章 検査

(検査の実施)

第85条 会計管理者は、次に掲げる者が行う公金の出納及び預金の状況その他会計事務について定期及び臨時に検査しなければならない。

(1) 出納員及び分任出納員

(2) 資金前渡しを受けた職員で必要と認めた者

(3) 収入支出事務受託者及び支出事務受託者

(4) 指定金融機関等

(検査の通知)

第86条 会計管理者は、前条の規定により検査をしようとするときは、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(検査の結果)

第87条 会計管理者は、第85条の規定により検査したときは、その結果を市長に報告しなければならない。この場合、重要と認めるときは、意見を付して、その指示を求めなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果、改善を要するものがあるときは、その旨通知し、必要な措置をさせなければならない。

第8章 公金の保管

(公金の保管)

第88条 市の公金の保管は、市名義として指定金融機関等に預金するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、支払準備金に支障がないとき又は特に必要があると認めるときは、市長と協議して、指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の方法により保管することができる。

(つり銭資金の保管換え)

第89条 会計管理者は、その保管に属する現金の一部をつり銭資金を必要とする出納員及び分任出納員に対し、小口現金として保管換えし、かつ、保管換え後の現金保管をさせることができる。

2 つり銭資金の保管換えを受けようとする出納員及び分任出納員は、借用証書を会計管理者に提出しなければならない。

3 つり銭資金の保管換えを受けた出納員及び分任出納員は、毎年度の末日又は保管換えの理由が消滅したときに、当該保管換えに係る現金を会計管理者に返還しなければならない。

第9章 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の保管)

第90条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、保管しなければならない。

(1) 担保金

(2) 入札保証金及び契約保証金

(3) 市町村職員共済組合掛金

(4) 公立学校共済組合掛金

(5) 互助会掛金

(6) 所得税徴収金

(7) 市県民税徴収金

(8) 社会保険料

(9) 雇用保険料

(10) 学校雇用保険

(11) 公営住宅等敷金

(12) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく差押物件売捌代金

(13) 受託徴収金

(14) 電子証明手数料

(15) 個人番号カード再発行手数料

(16) その他その保管の原因等が法律又は政令に根拠を有するもの

2 会計管理者等は、有価証券については、当該証券を、納入者ごとに整理し、保管証券整理表(様式第70号)を付して、安全かつ確実に保管しなければならない。

3 会計管理者等は、歳入歳出外現金等の出納を明らかにするため、歳入歳出外現金等整理簿(様式第71号)により整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第91条 市長は、歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは、納入通知書(様式第8号)を納入者に交付し、納付させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入歳出外現金等を受け入れたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第92条 市長は、歳入歳出外現金等を払出ししようとするときは、支出命令書(様式第72号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により払出しの通知を受けたときは、これを審査して、払い出し、領収証書を徴さなければならない。

(歳入への振替)

第93条 歳入歳出外現金等のうち、市の所有に帰属したものがあるときは、現年度の歳入に振り替えなければならない。この場合において、有価証券は換価してこれをしなければならない。

(出納及び保管)

第94条 歳入歳出外現金等の出納及び保管については、第88条から前条までに規定するもののほか、歳計現金の出納及び保管の例によりこれをしなければならない。

第10章 雑則

(帳簿整理)

第95条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、整理しなければならない。

(1) 徴収簿(様式第2号)

(2) 滞納金整理簿(様式第27号)

(3) 不納欠損整理簿(様式第28号)

(4) 過誤納金整理簿(様式第24号。市税の場合は、様式第24号の2を用いる。)

(5) 過誤払金整理簿(様式第73号)

(6) 一時借入金整理簿(様式第74号)

(7) 起債台帳(様式第75号)

第96条 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備え、整備しなければならない。

(1) 歳入月計簿(様式第76号)

(2) 歳出月計簿(様式第77号)

(3) 現金出納簿(様式第78号)

(4) 資金前渡整理簿(様式第52号)

(5) 概算払整理簿(様式第55号)

(6) 小切手振出整理簿(様式第40号)

(7) 小口現金払整理簿(様式第79号)

(8) 隔地払整理簿(様式第80号)

(9) 歳入歳出外現金等整理簿(様式第71号)

(10) 保管有価証券整理簿(様式第81号)

第97条 常時の費用に充てるため、毎月引き続いて資金の前渡しを受けている職員は、前渡資金出納簿(様式第53号)を備え、整理しなければならない。

(補助簿の作成)

第98条 市長及び会計管理者等は、第95条及び第96条に規定する帳簿のほか、必要があるときは補助簿を設けることができる。

(帳簿の区分)

第99条 帳簿は、年度別及び会計別に区分して調製しなければならない。

(職員の賠償責任に係る職の指定)

第100条 法第243条の2の2第1項の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる行為について、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 法第243条の2の2第1項第1号及び第2号に係るもの 権限を代決することができる者

(2) 法第243条の2の2第1項第3号に係るもの 支出又は支払の事務に従事する者

(3) 法第243条の2の2第1項第4号に係るもの 監督又は検査に従事するもの

(滅失又は損傷の報告)

第101条 会計管理者、出納員、分任出納員及び資金の前渡しを受けた職員は、その保管に係る現金及び有価証券を滅失し、又は損傷したときは、滅失(損傷)報告書(様式第82号)により市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、出納員及び資金の前渡しを受けた職員にあっては、所属長及び会計管理者を経て、分任出納員にあっては、出納員、所属長及び会計管理者を経てそれぞれ報告しなければならない。

(出納員等の事務引継ぎ)

第102条 出納員及び分任出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、分任出納員にあっては出納員に、出納員にあっては会計管理者に引き継がなければならない。この場合において、出納員及び会計管理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、これを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により引き継ぐことができないときは、出納員及び会計管理者はこれに代わって、後任者に引き継がなければならない。

4 前3項の規定により事務引継ぎが完了したときは、事務引継書(様式第83号)により会計管理者に報告しなければならない。

(支出命令印の通知)

第103条 市長は、支出命令に用いる印鑑の印影をあらかじめ会計管理者等に通知しておかなければならない。

(証拠書類の記載及び訂正)

第104条 証拠書類に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 納入通知書(様式第8号)、返納通知書(様式第7号)、現金等払込書(様式第11号様式第13号)、領収書(様式第12号)、支出命令書(様式第32号)等の収入及び支出に係る証拠書類の金額は、訂正することができない。なお、金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、証明の押印をしなければならない。

(証拠書類の整理)

第105条 収入及び支出に係る証拠書類は、収入にあっては収入日順、支出にあっては支払日順にそれぞれ毎月整理し、編冊して保存しなければならない。

(財務会計システム等による事務の特例)

第106条 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務は、原則として財務会計システムを利用する。

2 この規則に基づき行う通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、財務会計システム等(電磁的記録であって、財務会計システムその他会計管理者の認めた電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下「システム」という。)による処理を行う場合にあっては、当該処理をもって通知等が行われたものとする。

3 システムにより帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)の管理(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。

4 この規則において定める様式について、システムにより当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは、当該帳簿等をもって当該様式に代えることができる。

(出納状況の報告)

第107条 会計管理者は、毎月の出納状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市会計規則(平成17年熊野市規則第5号)又は紀和町会計規則(昭和53年紀和町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日規則第24号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定及び様式は適用せず、改正前の規定及び様式は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、改正前の様式第17号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年6月1日規則第32号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第42号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月1日規則第1号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による諸給付金については、なお従前の例による。

(平成20年4月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月29日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日規則第22号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月22日規則第23号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月7日規則第18―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月1日規則第19―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年7月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(平成29年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月27日規則第4号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の熊野市予算の編成及び執行に関する規則及び熊野市会計規則の規定は、令和2年度以後の予算及び決算に適用し、令和元年度以前の予算及び決算については、なお従前の例による。

(令和3年9月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の熊野市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第4条関係)

会計管理者の権限に属する事務の委任

出納員設置箇所

出納員となるものの職

委任された事務

総務課

課長

出張所において行う市税及び税外収入金、熊野市駅前駐車場及び馬留駐車場料金の収納

防災対策推進課

課長

防災用携帯式戸別受信機(防災行政ラジオ)自己負担金、津波避難ライフジャケット自己負担金の収納

市民保険課

課長

戸籍住民基本台帳証明手数料、火葬場使用料、臨時運行許可手数料の収納

税務課

課長

市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、税務証明手数料、事業証明手数料、公売保証金及び私用コピー使用料の収納

健康・長寿課

課長

健康診査徴収金、健康増進事業にかかる徴収金、食の自立支援事業費自己負担金、老人保護措置費自己負担金及び高齢者筋力向上トレーニング機器使用負担金の収納

環境対策課

課長

廃棄物処理手数料、犬の登録手数料、犬の鑑札再交付手数料並びに狂犬病予防注射済票交付及び再交付手数料の収納

農林業振興課

課長

自然休養村管理センター使用料及びシーツ等貸出料の収納

水産・商工振興課

課長

新鹿海岸公園シャワー施設及び駐車場施設使用料の収納

建設課

課長

道路使用料、河川使用料及び公営住宅使用料の収納

会計課

課長

入札保証金、契約保証金の収納

税外収入金の収納(執務時間中で、他に受け入れる方法がない場合)

福祉事務所

所長

市立保育所保護者負担金、私立保育所保護者負担金、保育所広域入所保護者負担金及び婚活事業参加負担金の収納

消防本部

総務課長

熊野市手数料条例に示す「消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に対する審査」から「同法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査」までの手数料の収納

教育委員会

総務課長

日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金、遠距離通学児童等保護者負担金、市民会館使用料及び私用コピー使用料、文化公演事業入場料収入、総合グラウンド施設使用料及び私用コピー料、鉱山資料館入館料及び私用コピー使用料、海洋センター使用料及び海洋センタープール帽子貸出料、スポーツ公園使用料、山崎運動公園使用料、山崎運動公園健康増進ハウス使用料、文化交流センター使用料及び私用コピー使用料、図書館利用者カード交付手数料、鉱山資料館土産販売代金、町史販売代金、熊野市史等出版物販売収入、文化交流センター駐車場料金、海洋センター事業参加負担金、文化交流センター企画事業参加負担金、生涯学習事業参加負担金、防災公園使用料の収納

紀和総合支所

地域振興課

課長

水道使用料、飲料水供給施設等使用料、防災用携帯式戸別受信機(防災行政ラジオ)自己負担金、温泉スタンド使用料、コミュニティーセンター使用料及び私用コピー使用料、戸籍住民基本台帳証明手数料、市税、税外収入金、診療所収入、諸証明手数料及び火葬場使用料の収納

地域振興課

上川出張所

出張所において行う市税及び税外収入金の収納

西山出張所

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様式第6号 削除

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様式第9号及び様式第10号 削除

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様式第14号 削除

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熊野市会計規則

平成17年11月1日 規則第39号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年11月1日 規則第39号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年6月21日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第13号
平成19年6月1日 規則第32号
平成19年10月1日 規則第42号
平成20年1月1日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年4月24日 規則第28号
平成21年1月29日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第10号
平成21年8月20日 規則第20号
平成21年9月24日 規則第22号
平成21年10月20日 規則第24号
平成22年3月12日 規則第8号
平成22年3月23日 規則第15号
平成22年4月23日 規則第25号
平成22年6月30日 規則第33号
平成22年7月1日 規則第34号
平成23年2月4日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第19号
平成23年8月22日 規則第23号
平成24年4月1日 規則第12号
平成24年7月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年5月1日 規則第14号
平成26年6月6日 規則第15号
平成26年9月2日 規則第17号
平成27年5月8日 規則第18号
平成27年8月7日 規則第18号の1
平成27年8月13日 規則第19号
平成27年9月1日 規則第19号の1
平成28年4月1日 規則第22号
平成28年7月11日 規則第30号
平成29年4月6日 規則第13号
平成29年7月14日 規則第15号
平成29年12月25日 規則第21号
平成30年2月27日 規則第4号
平成30年3月31日 規則第10号
平成30年12月18日 規則第27号
平成31年2月15日 規則第3号
平成31年3月19日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年5月29日 規則第20号
令和3年9月3日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年10月25日 規則第24号