○熊野市補助金等交付規則
平成17年11月1日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、市が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金に係る予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が市以外の者(団体又は個人)に交付する補助金、交付金、助成金、元利補給金及び事業共催の場合の負担金並びにその他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受けて補助事業等を行う者をいう。
(4) 中止 一時的に補助事業等を中断することをいう。
(5) 廃止 補助事業等自体を取りやめることをいう。
(通則)
第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われているものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行わなければならない。
(補助金等の交付)
第4条 補助金等は、毎会計年度予算の定めるところに従い、かつ、この規則の定めるところにより交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度決算書
(4) 工事の施行にあっては実施設計書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の調査の結果により、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか必要な条件を付し、又は指示することができる。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を補助金等の交付の申請をした者に、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から20日以内に文書をもって取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(計画変更等の承認)
第10条 補助事業者は、補助事業等の計画を変更(廃止及び中止を含む。)しようとするときは、遅滞なく補助事業等計画変更、中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更決定の通知)
第11条 市長は、補助金等の交付の決定を変更したときは速やかにその変更の内容を、及びこれに条件を付したときはその条件を補助金等の交付の申請をした者に、補助金等交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業等が完了(廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、その完了した日から起算して20日以内に、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に指示することができる。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用する。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金等返還命令書(様式第8号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例により、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めたもの
(関係書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(実施の細目)
第20条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、交付の対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等の細目については、市長が別に定めて告示するものとする。ただし、補助金等の種類に応じ告示を要しないと認められるものは、この限りではない。
(様式の特例)
第22条 市長は、この規則に定める様式に関し、この規則の規定により難いときは、これと異なる様式を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市補助金等交付規則(昭和51年熊野市規則第8号)又は各種団体等に対する補助金交付規程(昭和35年紀和町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月15日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年5月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。