○熊野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年11月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。ただし、当該契約について変更を要する場合において、変更に係る金額が変更前の契約金額の10分の1以下であるときは、この限りでない。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年11月1日 条例第49号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月1日 条例第49号
平成31年3月19日 条例第7号