○熊野市財産に関する規則
平成17年11月1日
規則第42号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産(第3条~第24条)
第3章 物品(第25条~第46条)
第4章 債権(第47条~第61条)
第5章 基金(第62条~第64条)
第6章 雑則(第65条~第70条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、市の財産に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 会計管理者等 会計管理者並びにその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員からその事務の委任を受けた分任出納員をいう。
(4) 主務課長 熊野市組織条例(平成17年熊野市条例第11号)に定める公室及び課の長、教育長、議会事務局長、福祉事務所長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、消防長並びに会計課長をいう。
(5) 電子計算組織 電子計算機等の機器及び財務会計システムによる記憶、計算及び通信の機能が一体となった組織をいう。
第2章 公有財産
(公有財産の所管)
第3条 市長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、公用(公共用)開始(廃止)決定書(様式第1号)により決定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(取得前の措置)
第4条 市長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し質権、抵当権、借地権その他特殊な義務があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。
(登記又は登録)
第5条 市長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で登記又は登録の制度のあるものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。
(代金支払時期)
第6条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。
(所属換)
第7条 市長は、公有財産について所属換(異なる会計の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下この章において同じ。)をしようとするときは、公有財産所属換調書(様式第2号)により決定し、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(所属換の有償整理)
第8条 前条の所属換は、その会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で、当該財産の価格が50万円に達しないときは、この限りでない。
(所管換)
第9条 市長は、公有財産の所管換(同一会計内において公有財産を移すことをいう。)をしようとするときは、公有財産所管換調書(様式第3号)により決定し、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(行政財産の使用の範囲)
第10条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会等の用に短期間供する場合
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市の事務若しくは事業又は市が出資する企業の業務遂行上やむを得ない場合その他市長が特に必要と認めた場合
(行政財産の使用期間)
第11条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。
(行政財産の使用許可)
第12条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第5号)を交付しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第13条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、50年
(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年
(5) 建物を貸し付ける場合は、10年
(6) 建物以外の物件を貸し付ける場合は、5年
(普通財産の貸付料の額)
第14条 普通財産の貸付料の額は、無償で貸し付けるものを除くほか、次に定めるところによる。
(1) 土地の貸付けに係る貸付料の年額は、当該貸付けに係る土地の適正な評価額に100分の4を乗じて算出した額を超えない額
(2) 建物の貸付けに係る貸付料の年額は、当該貸付けに係る建物の適正な評価額に100分の6を乗じた額を超えない額
(3) 建物の一部(建物の一部に付随した土地を含む。)の貸付けに係る貸付料の年額は、当該貸付けに係る部分の建物の適正な評価額に100分の10を乗じて算出した額を超えない額
(4) 電柱、地下埋設管その他の工作物、物件又は施設を設けるための普通財産の貸付けに係る貸付料の額については、熊野市道路占用料徴収条例(平成17年熊野市条例第132号)第2条に定める額に相当する額
(5) 前各号によることが適当でない場合は、その使用の態様に応じ通常の実例価格を基準として定める額
3 貸付料は、契約書に基づき、定期にこれを納付させるものとする。ただし、契約数年分を前納させることができる。
(普通財産の貸付け)
第15条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 貸付料の納入方法及び納入期限
(7) 貸付けの条件
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(担保)
第16条 普通財産の貸付けにあっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付期間が一年以下のものについては、担保の提供等を免除することができる。
(普通財産に関する規定の準用)
第17条 第13条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益をさせる場合についてこれを準用する。この場合において、第13条第1項第3号中「20年」とあるのは「50年」と読み替えるものとする。
(普通財産の用途指定の貸付け等)
第18条 市長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。
(普通財産の処分等)
第20条 市長は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、普通財産処分調書(様式第7号)により決定しなければならない。
(公有財産の取得、処分等の通知)
第21条 市長は、公有財産を取得し、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用を許可したときは、直ちに公有財産移動通知書(様式第8号)によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産台帳等の調製)
第22条 市長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産の状況を公有財産台帳(様式第9号)に記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
4 公有財産台帳には、土地については公図の写し及び実測図、建物については平面図、法第238条第1項第4号の規定により使用許可した行政財産については適当な図面を付しておかなければならない。
(台帳価格)
第23条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、発行価格
(6) 出資による権利については、出資金額
(台帳価格の改定)
第24条 市長は、公有財産について3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、市が出資する企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
第3章 物品
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物(取得価格又は評価額が2万円未満の物を除く。ただし、市長が特に必要と認める物品については、価格にかかわらず備品とする。)、飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第4号に規定する生産品として区分するものを除く。
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく、比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び産出物
(物品の所属年度区分)
第26条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(年度繰越し)
第27条 消耗品は、年度末において残数があるときは、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(使用物品の管理)
第28条 市長は、使用物品の管理のため、物品取扱主任を定めなければならない。
(購入品等の会計管理者等への引渡し)
第29条 市長は、物品を購入、寄附、交換等により取得したときは、物品出納票(様式第11号)により直ちに当該物品を会計管理者等に引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の検査を終了したことの通知をもって引き渡したものとみなす。
(1) 新聞、官報、県公報、市広報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(5) その他会計管理者が特に指定するもの
2 生産品又は撤去品で保管の必要があるものは、前項の規定の例により会計管理者等に引き渡さなければならない。
第30条から第34条まで 削除
(所管換)
第35条 市長は、物品について所管換(物品の所管を移すことをいう。以下この章において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第13号)により決定をしなければならない。
2 市長は、物品の所管換をしたときは、直ちにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(分類替)
第36条 市長は、第25条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。
2 市長は、物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書(様式第14号)により会計管理者等に通知しなければならない。
(保管の原則)
第37条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は使用することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者等は、市長において保管することが適当でないと認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
2 市長は、前項の不用の決定をしたときは、直ちに、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(物品の処分)
第39条 市長は、物品を交換し、売り払い、譲与し、廃棄又は消費しようとするときは、物品不用決定・処分調書(様式第15号)により決定しなければならない。
2 市長は、前項の処分の決定をしたときは、直ちに、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第40条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第2項の貸付けの決定をしたときは、直ちに、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(貸付料)
第41条 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによりこれを納付させるものとする。
(貸付期間)
第42条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な理由があるときは、1月を超えることができる。
(貸付けの条件)
第43条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(物品の貸与)
第44条 市長は、職員が職務遂行上必要とする物品で、会計管理者等の保管に係る物品の貸与を受けようとするときは、物品貸与申込書(様式第18号)を会計管理者等に提出しなければならない。
(重要物品の通知)
第45条 第24条第1項第1号に規定する備品のうち、次に掲げるものを重要物品とする。
(1) 自動車(2輪の自動車を除く。)
(2) 購入価格又は評価価格が1品目につき50万円以上のもの
第4章 債権
(債権の督促の手続)
第47条 市長は、令第171条の規定により債務者が履行期限までに履行しないときは、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した督促状により督促しなければならない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第48条 市長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした通知書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第49条 市長は、令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。
(担保の種類)
第50条 市長は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。
(1) 国債及び地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(徴収停止の手続)
第51条 市長は、令第171条の5の措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成しなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第52条 市長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。
(履行延期の特約等に係る措置)
第53条 市長は、令第171条の6の規定により履行延期の特約をする場合には担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
(履行延長の特約等に付する条件)
第54条 市長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市に不利益をもたらす目的でその財産を隠し、損い、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をしたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ 債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第55条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、承認の決定をしなければならない。
3 市長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第22号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には必要に応じ、市長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。
(免除の手続)
第56条 債権及びこれに係る延滞金等の免除を受けようとする者は、債権免除申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、免除の決定をしなければならない。
3 市長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第57条 市長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務に係る履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債権者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じて増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(徴収簿等の調製)
第58条 市長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。
第5章 基金
(基金の通知)
第62条 市長は、基金について、毎年3月の末日に調査し、基金現在額通知書(様式第27号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第64条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書(様式第29号)とする。
第6章 雑則
(帳簿整理)
第65条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、整理しなければならない。
(1) 徴収簿
(2) 滞納金整理簿
(3) 不納欠損整理簿
(4) 過誤納金整理簿
(5) 過誤払金整理簿
(6) 公有財産台帳(様式第9号)
(7) 備品使用簿(共用備品)(様式第31号)
(8) 未調定債権管理簿(様式第24号)
(9) 基金台帳(様式第32号)
2 前項第1号から第5号に定める帳簿の様式は、熊野市会計規則(平成17年熊野市規則第39号。以下「会計規則」という。)第95条の規定を適用する。
第66条 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備え、整理しなければならない。
(1) 公有財産記録簿(様式第10号)
(2) 備品台帳(様式第12号)
(3) 物品貸与簿(様式第20号)
(4) 債権記録簿(様式第26号)
(5) 基金記録簿(様式第28号)
(帳簿の区分)
第68条 帳簿は、年度別及び会計別に区分して調製しなければならない。
(滅失又は損傷の報告)
第69条 占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、占有動産又はその使用に係る物品を滅失し、又は損傷したときは、滅失損傷報告書により市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、所属長及び会計管理者を経て報告しなければならない。
(財務会計システム等による事務の特例)
第70条 この規則に基づき行う通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、財務会計システム等(電磁的記録であって、財務会計システムその他会計管理者の認めた電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下「システム」という。)による処理を行う場合にあっては、当該処理をもって通知等が行われたものとする。
2 システムにより帳簿又は帳票(以下「帳票等」という。)の管理(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。
3 この規則において定める様式について、システムにより当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは、当該帳簿等をもって当該様式に代えることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市財産に関する規則(平成17年熊野市規則第7号)、普通財産の貸付に関する条例(昭和39年紀和町条例第10号。以下「旧紀和町条例」という。)又は普通財産の貸付に関する規則(昭和49年紀和町規則第5号。以下「旧紀和町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年11月1日から平成22年3月31日までの間は、合併前の紀和町地域において旧紀和町条例及び旧紀和町規則の規定により貸付を行った土地及び建物に係る貸付料並びにこの規則の施行後に継続更新して貸付を行った当該土地及び当該建物に係る貸付料については、第14条の規定にかかわらず、旧紀和町規則第1条又は第2条の規定により算定した金額を貸付料とする。
附則(平成19年3月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則(第10条及び第19条並びに別表第3の改正規定は除く。)による改正後の規定及び様式は適用せず、改正前の規定及び様式は、なおその効力を有する。
附則(平成23年3月11日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第22条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 |
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宅地 | 平方メートル |
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田 | 〃 |
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畑 | 〃 |
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山林 | 〃 |
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原野 | 〃 |
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牧場 | 〃 |
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池沼 | 〃 |
| |
鉱泉地 | 〃 |
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墳墓地 | 〃 |
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海浜地 | 〃 |
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公園広場 | 〃 |
| |
雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの | |
立木竹 |
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樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗圃にあるものを除く。 | |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの | |
竹 | 束 |
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建物 |
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事務所建 | 平方メートル 延平方メートル | 官署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。 | |
住宅建 | 平方メートル 延平方メートル | 宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。 | |
倉庫建 | 平方メートル 延平方メートル | 上屋を包括する。 | |
雑屋建 | 平方メートル 延平方メートル | 小屋、物置、廊下、便所、門衛所、庁務員室等他の種目に属しないものを包括する。 | |
工作物 |
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門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 | |
囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を包括する。 | |
水道 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
下水 | 〃 | 溝きょ、埋下水等の各1式をもって1個とする。 | |
築庭 | 個 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし1箇所をもって1個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1個所をもって1個とする。 | |
舗床 | 〃 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗アスファルト等の各1箇所をもって1個とする。 | |
照明装置 | 〃 | 電燈、ガス燈、弧光等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各1式をもって、1個とする。 | |
暖房装置 | 〃 | 暖ろ、ガス暖炉等をも包括し、各1式をもって1個とする。 | |
冷室装置 | 〃 | 1式をもって1個とする。 | |
通風装置 | 〃 | 1式をもって1個とする。 | |
消火装置 | 〃 | 1式をもって1個とする。 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各1式をもって1個とする。 | |
煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として、1基をもって1個とする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。 | |
橋梁 | 〃 | さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。 | |
土留 | 〃 | 石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。 | |
岸壁 | メートル |
| |
トンネル | 〃 |
| |
電話線路 | 〃 | 電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。 | |
気送管路 | 〃 |
| |
空気供給管路 | 〃 |
| |
無線電信柱 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
燈台 | 〃 | 燈船も包括し、1箇所をもって1個とする。 | |
望楼 | 〃 |
| |
昇降機 | 〃 | 1式をもって1個とする。 | |
ドック | 個 | 浮ドックをも包括し、各1式をもって1個とする。 | |
原動装置 | 〃 | 発電装置、発動装置、汽缶、ガス発生装置等の各1式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 〃 | 交流装置、変圧装置、蓄電装置等の各1式をもって1個とする。 | |
伝動装置 | 〃 | 電動装置、シャフチング等の各1式をもって1個とする。 | |
作業装置 | 〃 | 除じん装置、噴霧装置、塩装置等の各1式をもって1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1個とする。 | |
船舶 |
| 隻(トン) |
|
地上権等 |
|
|
|
地上権 | 平方メートル |
| |
地役権 | 〃 |
| |
鉱業権 | 個 |
| |
その他 | 〃 |
| |
特許権等 |
|
|
|
特許権 | 件 |
| |
著作権 | 〃 |
| |
商標権 | 〃 |
| |
実用新案権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 |
| |
政府出資等 |
|
| 各種目とも特有名称を冠記する。 |
株券 | 株 |
| |
社債等 | 口 |
| |
地方債証権 | 〃 |
| |
出資に因る権利 | 〃 |
| |
持分 | 〃 |
| |
出資証券 | 〃 |
| |
受益証券 | 〃 |
|
別表第2(第25条関係)
物品分類表
区分 | 大分類 | 小分類説明 | ||||
類別 | 番号 | 類別 | 番号 | 類別 | その形状又は性質を変更することなく比較的長期間にわたって使用に耐える物及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管すべき物 | |
備品 | 備品 | 1 | 机・椅子類 | 16 | ちゅう具類 | |
2 | 箱・棚・台類 | 17 | 電気機械類 | |||
3 | 文具類 | 18 | 通信機械類 | |||
4 | 事務用機器類 | 19 | 工作機械類 | |||
5 | 印章類 | 20 | 木工機械類 | |||
6 | 音響照明用具類 | 21 | 建設機械類 | |||
7 | 写真光学用具類 | 22 | 産業機械類 | |||
8 | 測定測量標示用具類 | 23 | 鑑定分析試験用具類 | |||
9 | 装飾造作用具類 | 24 | 車両運搬舟類 | |||
10 | 諸工具類 | 25 | 美術工芸類 | |||
11 | 被服・寝具類 | 26 | 標本類 | |||
12 | 暖冷房用具類 | 27 | 学校教材用具類 | |||
13 | 体育厚生用具類 | 28 | 非常用具類 | |||
14 | 衛生用具類 | 29 | 雑具類 | |||
15 | 医療機械器具類 |
|
| |||
図書 | 1 | 図書類 |
|
| その性質上長期にわたって使用に耐える物、法令集、参考書地図及び教材用の図書等 | |
動物 | 1 | 家畜類 | 3 | その他の動物魚類 | 比較的長期にわたって飼育する物。ただし、実験用等のものは消耗品として整理 | |
2 | 鳥類 |
|
|
| ||
消耗品 | 消耗品 | 1 | 用紙類 | 5 | 燃料類 | 備品以外の物並びに実験用等の動物及び魚類で短期間に消耗されるもの |
2 | 事務用文具類 | 6 | 印刷物類 | |||
3 | 消耗器材類 | 7 | 雑品類 | |||
4 | 郵便証紙類 |
|
| |||
生産物 | 生産物 | 1 | 生産品類 | 2 | 製作品類 | 農林水産物の収穫物及び生産物又は材料を使用して製作製造したもの |
原材料品 | 原材料品 | 1 | 事業用品類 | 4 | 給食用品類 | 工事用及び医療用に使用する材料並びに給食用の材料品又は生産製作用に使用する材料 |
2 | 教材用品類 |
|
| |||
3 | 試験研究用品類 |
|
|
別表第3(第25条関係)
物品類別表
(その1)
備品
類別番号 | 類別 |
1 | 机・椅子類 |
2 | 箱・棚・台類 |
3 | 文具類 |
4 | 事務用機器類 |
5 | 印章類 |
6 | 音響照明用具類 |
7 | 写真光学用具類 |
8 | 測定測量標示用具類 |
9 | 装飾造作用具類 |
10 | 諸工具類 |
11 | 被服・寝具類 |
12 | 暖・冷房用具類 |
13 | 体育・厚生用具類 |
14 | 衛生用具類 |
15 | 医療機器用具類 |
16 | ちゅう具類 |
17 | 電気機械類 |
18 | 通信機械類 |
19 | 工作機械類 |
20 | 木工機械類 |
21 | 建設機械類 |
22 | 産業機械類 |
23 | 鑑定・分析・試験用具類 |
24 | 車両運搬舟類 |
25 | 美術工芸類 |
26 | 標本類 |
27 | 学校教材用具類 |
28 | 非常用具・防災機械類 |
29 | 雑具類 |
図書
類別番号 | 類別 |
1 | 図書類 |
動物
類別番号 | 類別 |
1 | 家畜類 |
2 | 鳥類 |
3 | その他動物魚類 |
消耗品
類別番号 | 類別 |
1 | 用紙類 |
2 | 事務用文具類 |
3 | 消耗機材類 |
4 | 郵便証紙類 |
5 | 燃料類 |
6 | 印刷物類 |
7 | 雑品類 |
生産物
類別番号 | 類別 |
1 | 生産品類 |
2 | 製作品類 |
原材料品
類別番号 | 類別 |
1 | 事務用品類 |
2 | 教材用品類 |
3 | 試験研究用品類 |
4 | 給食用品類 |
(その2)
備品
類別番号 | 類別 | 品目番号 | 品目 | 単位名称 | 備考 | 数量 |
1 | 机・椅子類 | 1 | 両袖机 | 脚 |
|
|
2 | 片袖机 | 〃 |
|
| ||
3 | 平机 | 〃 |
|
| ||
4 | OA機器用机 | 〃 |
|
| ||
5 | 会議用机 | 〃 |
|
| ||
6 | 丸机 | 〃 |
|
| ||
7 | 座机 | 〃 |
|
| ||
8 | 応接用机 | 〃 |
|
| ||
9 | 食卓 | 〃 |
|
| ||
10 | 教卓 | 〃 |
|
| ||
11 | 作業机 | 〃 |
|
| ||
12 | その他机類 | 〃 |
|
| ||
13 | 事務用回転椅子 | 〃 |
|
| ||
14 | OA機器用椅子 | 〃 |
|
| ||
15 | 会議椅子 | 〃 |
|
| ||
16 | 安楽椅子 | 〃 |
|
| ||
17 | 応接用椅子 | 〃 |
|
| ||
18 | その他椅子類 | 〃 | 固有の名称によること。 |
| ||
2 | 箱・棚・台類 | 1 | 金庫 | 個 |
|
|
2 | 戸棚 | 〃 |
|
| ||
3 | 書棚 | 〃 |
|
| ||
4 | 書庫 | 〃 |
|
| ||
5 | キャビネット | 〃 |
|
| ||
6 | 整理箱 | 〃 |
|
| ||
7 | 図面保管庫 | 〃 |
|
| ||
8 | たんす | 〃 |
|
| ||
9 | 陳列棚 | 〃 |
|
| ||
10 | 器具棚 | 〃 |
|
| ||
11 | 薬品棚 | 〃 |
|
| ||
12 | 食器棚 | 〃 |
|
| ||
13 | 標本箱 | 〃 |
|
| ||
14 | 入札箱 | 〃 | 投票箱を含む。 |
| ||
15 | 下駄箱 | 〃 |
|
| ||
16 | ロッカー | 〃 |
|
| ||
17 | その他箱棚類 | 〃 | 固有の名称によること。 |
| ||
18 | 製図台 | 〃 |
|
| ||
19 | 透写台 | 〃 |
|
| ||
20 | 演台 | 〃 |
|
| ||
21 | 演壇 | 〃 |
|
| ||
22 | 実験台 | 〃 |
|
| ||
23 | 裁断台 | 〃 |
|
| ||
24 | 脚立 | 〃 |
|
| ||
25 | OA機器用台 | 〃 |
|
| ||
26 | その他の台類 | 〃 | 固有の名称によること。 |
| ||
3 | 文具類 | 1 | ラベルライター | 個 |
|
|
2 | チェックライター | 〃 |
|
| ||
3 | 製図器 | 組 | セットのもの |
| ||
4 | 製図板 | 枚 |
|
| ||
5 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
4 | 事務用機器類 | 1 | パソコン | 台 |
|
|
2 | プリンタ | 〃 |
|
| ||
3 | コンピューター周辺機器 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
4 | レジスター | 台 |
|
| ||
5 | 紙折機 | 〃 |
|
| ||
6 | 帳綴器 | 〃 |
|
| ||
7 | 複写機 | 〃 |
|
| ||
8 | 印刷機 | 〃 |
|
| ||
9 | 裁断機 | 〃 |
|
| ||
10 | 穿孔機 | 〃 |
|
| ||
11 | シュレッダー | 〃 |
|
| ||
12 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
5 | 印章類 | 1 | 公印 | 個 |
|
|
2 | 受付日付印 | 〃 |
|
| ||
3 | 領収印 | 〃 |
|
| ||
4 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
6 | 音響照明用具類 | 1 | テレビ | 台 |
|
|
2 | マイク | 本 |
|
| ||
3 | 録画再生機器 | 台 |
|
| ||
4 | メガホン | 個 |
|
| ||
5 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
7 | 写真・工学用具類 | 1 | カメラ | 台 |
|
|
2 | レンズ | 個 |
|
| ||
3 | ビデオカメラ | 台 |
|
| ||
4 | 映写機 | 〃 |
|
| ||
5 | スクリーン | 〃 |
|
| ||
6 | 望遠鏡 | 個 |
|
| ||
7 | 双眼鏡 | 〃 |
|
| ||
8 | 顕微鏡 | 〃 |
|
| ||
9 | プロジェクター | 台 |
|
| ||
10 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
8 | 測定・測量・標示用具類 | 1 | 時計 | 個 |
|
|
2 | ストップウォッチ | 〃 |
|
| ||
3 | 度量衡器具 | 〃 |
|
| ||
4 | 体力測定器具 | 〃 |
|
| ||
5 | 測量器具 | 〃 |
|
| ||
6 | 黒板・ホワイトボード | 〃 |
|
| ||
7 | パネル類 | 〃 |
|
| ||
8 | 掲示板 | 〃 |
|
| ||
9 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
9 | 装飾・造作用具類 | 1 | シート | 枚 |
|
|
2 | 天幕 | 張 |
|
| ||
3 | その他の幕 | 枚 |
|
| ||
4 | じゅうたん | 〃 |
|
| ||
5 | つい立 | 〃 |
|
| ||
6 | 傘立 | 〃 |
|
| ||
7 | 衣服掛 | 〃 |
|
| ||
8 | 鏡・姿見 | 〃 |
|
| ||
9 | 花瓶 | 〃 |
|
| ||
10 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
10 | 諸工具類 | 1 | 土木建築用工具類 |
|
|
|
2 | 電気工事用工具類 |
|
|
| ||
3 | 車両整備用工具類 |
|
|
| ||
4 | その他工具類 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
11 | 被服・寝具類 | 1 | 予防衣 | 着 | 貸与規定外のもの。 |
|
2 | 布団 | 枚 |
|
| ||
3 | ベッド | 台 |
|
| ||
4 | マットレス | 〃 |
|
| ||
5 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
12 | 暖・冷房用具類 | 1 | クーラー・エアコン | 台 |
|
|
2 | 扇風機 | 〃 |
|
| ||
3 | ストーブ・ファンヒーター | 〃 |
|
| ||
4 | 電気こたつ | 〃 |
|
| ||
5 | 電気カーペット | 枚 |
|
| ||
6 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
13 | 体育・厚生用具類 | 1 | 体操用具 |
| 固有の名称によること。 |
|
2 | 野球用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
3 | バレーボール用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
4 | バスケットボール用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
5 | 卓球用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
6 | テニス用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
7 | バトミントン用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
8 | 陸上競技用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
9 | 水上競技用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
10 | 剣道用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
11 | 柔道用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
12 | スキー用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
13 | 登山用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
14 | 華道用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
15 | 茶道用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
16 | 書道用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
17 | 楽器類 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
18 | 遊具類 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
19 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
14 | 衛生用具類 | 1 | 浴そう | 個 | 建物の一部なるものを除く。移動可能なもの |
|
2 | 消毒器 | 〃 |
|
| ||
3 | 滅菌器 | 〃 |
|
| ||
4 | 噴霧器 | 〃 |
|
| ||
5 | 散粉器 | 〃 |
|
| ||
6 | 洗濯機 | 〃 |
|
| ||
7 | 電気掃除機 | 〃 |
|
| ||
8 | 加湿器 | 〃 |
|
| ||
9 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
15 | 医療器械器具類 | 1 | エックス線装置 |
| 固有の名称によること。 |
|
2 | 電気治療機械 |
| 〃 |
| ||
3 | 一般医療器械 |
| 〃 |
| ||
4 | 内科用具 |
| 〃 |
| ||
5 | 外科用具 |
| 〃 |
| ||
6 | 眼科用具 |
| 〃 |
| ||
7 | 歯科用具 |
| 〃 |
| ||
8 | 耳鼻いんこう用具 |
| 〃 |
| ||
9 | 皮ふ科用具 |
| 〃 |
| ||
10 | 泌尿器科用具 |
| 〃 |
| ||
11 | 産婦人科用具 |
| 〃 |
| ||
12 | 小児科用具 |
| 〃 |
| ||
13 | 放射線科用具 |
| 〃 |
| ||
14 | 獣医用具 |
| 〃 |
| ||
15 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
16 | ちゅう具類 | 1 | 流し台 | 台 | 建物の一部になるものを除く。移動可能なもの |
|
2 | 食器洗浄機 | 〃 |
|
| ||
3 | 食器乾燥機 | 〃 |
|
| ||
4 | コンロ | 〃 |
|
| ||
5 | 冷蔵庫 | 〃 |
|
| ||
6 | 冷凍庫 | 〃 |
|
| ||
7 | 調理台 | 個 |
|
| ||
8 | 配ぜん台 | 〃 |
|
| ||
9 | 炊飯器 | 〃 |
|
| ||
10 | 湯沸器 | 〃 |
|
| ||
11 | 電子レンジ・オーブン | 台 |
|
| ||
12 | 電磁調理器 | 〃 |
|
| ||
13 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
17 | 電気機械類 | 1 | 電動機 | 台 |
|
|
2 | 発電機 | 〃 |
|
| ||
3 | 変圧機 | 〃 |
|
| ||
4 | 避雷器 | 〃 |
|
| ||
5 | 蓄電器 | 〃 |
|
| ||
6 | 充電器 | 〃 |
|
| ||
7 | グラインダー | 〃 |
|
| ||
8 | ドリル | 〃 |
|
| ||
9 | 電動送風機 | 〃 |
|
| ||
10 | その他これに類するもの | 〃 | 固有の名称によること。 |
| ||
18 | 通信機械類 | 1 | 無線装置 | 台 | 固有の名称によること。 |
|
2 | 無線機 | 〃 | 〃 |
| ||
3 | 電話機 | 〃 | 〃 |
| ||
4 | 携帯電話機 | 〃 | 〃 |
| ||
5 | ファクシミリ | 〃 | 〃 |
| ||
6 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
19 | 工作機械類 | 1 | これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
|
20 | 木工機械類 | 1 | これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
|
21 | 建設機械類 | 1 | ブルドーザー | 台 |
|
|
2 | 削土機 | 〃 |
|
| ||
3 | 掘起機 | 〃 |
|
| ||
4 | くい打機 | 〃 |
|
| ||
5 | ロードローラー | 〃 |
|
| ||
6 | ランマー | 〃 |
|
| ||
7 | コンプレッサー | 〃 |
|
| ||
8 | チェーンブロック | 〃 |
|
| ||
9 | トラクター | 〃 |
|
| ||
10 | ベルトコンベア | 〃 |
|
| ||
11 | ウインチ | 〃 |
|
| ||
12 | オイルジャッキ | 〃 |
|
| ||
13 | クレーン | 〃 |
|
| ||
14 | 船舶用機器類 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
15 | その他これに類するもの |
| 〃 |
| ||
22 | 産業機械類 | 1 | 石油発動機 | 台 |
|
|
2 | ポンプ | 〃 |
|
| ||
3 | ミシン | 〃 |
|
| ||
4 | 編物機 | 〃 |
|
| ||
5 | 砕土機 | 〃 |
|
| ||
6 | 動力噴霧器 | 〃 |
|
| ||
7 | 動力散布器 | 〃 |
|
| ||
8 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
23 | 鑑定・分析・試験用具類 | 1 | ゲージ類 | 台 |
|
|
2 | コンクリート試験器 | 〃 |
|
| ||
3 | 土じょう検定器 | 〃 |
|
| ||
4 | 水質検査器 | 〃 |
|
| ||
5 | 細菌検査器 | 〃 |
|
| ||
6 | 汚濁検定器 | 〃 |
|
| ||
7 | 腐敗検査器 | 〃 |
|
| ||
8 | 締土測定器 | 〃 |
|
| ||
9 | と畜検査機器 | 〃 |
|
| ||
10 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
24 | 車両運搬舟類 | 1 | 中大型乗用自動車(11人以上) | 台 |
|
|
2 | 中大型貨物自動車(5t以上) | 〃 |
|
| ||
3 | 普通乗用自動車(10人以下) | 〃 |
|
| ||
4 | 普通貨物自動車(5t未満) | 〃 |
|
| ||
5 | 消防自動車 | 〃 |
|
| ||
6 | 救急車 | 〃 |
|
| ||
7 | 特殊用途自動車 | 〃 |
|
| ||
8 | 軽四輪乗用車 | 〃 |
|
| ||
9 | 軽四輪貨物車 | 〃 |
|
| ||
10 | 自動二輪車 | 〃 |
|
| ||
11 | 原動機付自転車 | 〃 |
|
| ||
12 | 自転車 | 〃 |
|
| ||
13 | 手押車 | 〃 |
|
| ||
14 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
25 | 美術工芸類 | 1 | 日本画 | 点 |
|
|
2 | 洋画 | 〃 |
|
| ||
3 | 版画 | 〃 |
|
| ||
4 | 彫刻 | 〃 |
|
| ||
5 | 鋳金 | 〃 |
|
| ||
6 | 陶磁器 | 〃 |
|
| ||
7 | 漆器 | 〃 |
|
| ||
8 | 書 | 〃 |
|
| ||
9 | 掛軸 | 〃 |
|
| ||
10 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
26 | 標本類 | 1 | 標本 | 点 |
|
|
2 | 模型 | 〃 |
|
| ||
3 | 標本帳 | 〃 |
|
| ||
4 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
| ||
27 | 学校教材用具類 | 1 | これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
|
28 | 非常用具・防災機械類 | 1 | 消火器 | 個 |
|
|
2 | ホース | 本 |
|
| ||
3 | はしご | 丁 |
|
| ||
4 | 救命具 | 個 |
|
| ||
5 | 警報器 | 〃 |
|
| ||
6 | 漏電火災防止器 | 〃 |
|
| ||
7 | 防毒具 | 〃 |
|
| ||
8 | 消火器格納箱 | 〃 |
|
| ||
9 | サイレン | 〃 |
|
| ||
10 | 訓練用具 |
| 固有の名称によること。 |
| ||
11 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
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29 | 雑具類 | 1 | ETC装置 | 個 |
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2 | 物置 | 棟 |
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3 | その他これに類するもの |
| 固有の名称によること。 |
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図書
類別番号 | 類別 | 品目番号 | 品目 | 単位名称 | 備考 | 数量 |
1 | 図書類 | 1 | 総記 | 冊 | 図書学、新聞学、百科事典そう書、全集、随筆 |
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2 | 哲学 | 〃 | 哲学、心理学、倫理学、宗教、神学 |
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3 | 歴史 | 〃 | 歴史、伝記、地誌、紀行 |
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4 | 社会科学 | 〃 | 政治、法律、経済、財政統計社会問題、教育、民俗、習慣、軍事 |
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5 | 自然科学 | 〃 | 数学、物理学、化学、天文学、地質物理学、生物学、植物学、動物学、医学、薬学 |
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6 | 産業 | 〃 | 農業、園芸、林業、畜産業、蚕業、水産業、商業交通、通信 |
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7 | 工学 | 〃 | 土木工学、建築学、機械工学、電気工学、航空通信学、鉱山工学、金属工学、化学工学、海事工学、製造工学、手工業、家事 |
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8 | 芸術 | 〃 | 彫刻、絵画、書道、版画印刷、写真、工芸美術、音楽、演劇、運動競技、遊芸、娯楽 |
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9 | 語学 | 〃 | 文学、語源、辞書、文法解釈、会話、慣用語、方言、外国語 |
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10 | 文学 | 〃 | 文学史、詩歌、戯曲、小説、物語、日記、紀行、随筆、小品、評論 |
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11 | 事務用図書類 | 〃 | 加除式のもの |
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備考
1 品目欄で名称の異なるものでも類似のものは、用途、品質、規格等を勘案してなるべく類似の項目に当てはめること。
2 上記1によってもなおこの類別表に当てはまらないものは、各類別品目欄の「その他これに類するもの」に分類し、その物品の固有の名称により整理すること。
上記2以外の備考欄に「固有の名称によること」とあるのは、品目が総称してあるので、その物品の名称を掲げて整理すること。
3 第25条第1項「市長が特に必要と認める物品」については、「印章類、事務用机、事務用椅子、詰替式消火器、パソコンソフト、加除式の図書」とする。