○熊野市請負工事等指名競争入札参加者指名停止基準に関する要綱

平成17年11月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事等の適正な施工を確保するため、熊野市契約に関する規則(平成17年熊野市規則第41号)第17条第1項の規定に基づき、熊野市請負工事等指名競争入札資格者名簿に登録された者(以下「指名業者」という。)の指名の停止又は保留(以下「指名停止等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「指名停止」とは、別表に掲げる指名停止要件のいずれかに該当する指名業者を指名対象から一定期間除外することをいう。

2 この告示において「指名保留」とは、別表に掲げる指名保留要件に該当する場合において、当該事実が判明するまで又は当該要件に該当しなくなるまで当該指名業者を指名対象から除外することをいう。

(指名停止等の要件及び期間)

第3条 市長は、指名業者又はその使用人が別表各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めた場合は、当該各号に定める期間の範囲内において一定期間を定め、その期間中当該指名業者の指名停止等をするものとする。ただし、市の工事等に関わりのない場合の指名停止等については、当該要件が特に悪質であり、社会的に重大な影響を及ぼしたと認めたときに限り、指名停止等を行うものとする。

2 別表各号に掲げる要件が重複して生じたときは、それぞれの期間を合算するものとする。ただし、その期間は、2年を限度とする。

3 前2項においての期間の起算日は、市長が決定した日とする。

(審査及び決定)

第4条 市長は、この告示の規定に基づく指名停止等の適否及び期間について、熊野市請負工事等指名審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて決定する。

(指名停止等の期間の特例)

第5条 市長は、次に掲げる場合に限り、審査会の意見を聴いて指名停止等の解除、期間の短縮又は軽減を行うことができる。

(1) 工事等の施行に関し、当該指名業者の所有する特許権等特別の事情があると認めたとき。

(2) その他特にやむを得ないと認めたとき。

(停止等の期間の繰越適用)

第6条 指名停止等の期間が、指名業者の有効期間の残月数を超えるときは、その超える期間は、翌年以降に引き続き適用する。

(指名の取消し等)

第7条 指名決定後、指名通知までに指名停止等の決定を受けた指名業者については、指名を取り消すものとする。

2 指名通知後、指名停止等の決定を受けた指名業者については、入札の辞退を勧告するものとする。

(下請等の禁止)

第8条 指名停止等の決定を受けた指名業者は、その期間中他の指名業者が施行する市の建設工事等の委託業務完成保証人又は下請負人となることができない。ただし、当該指名業者が指名停止等の決定前に委託業務完成保証人又は下請負人となったときは、この限りでない。

(報告)

第9条 関係課長は、別表に該当する要件が生じたと認められる場合又は第5条に規定する措置が必要であると認められる場合は、工事事故等発生報告書(様式第1号)により総務課長に合議のうえ、市長に報告するものとする。

2 前項に規定する事項以外で指名業者が指名停止等に該当すると認められる場合及び第5条に該当する理由が認められる場合は、総務課長が調査し、市長に報告するものとする。

(指名停止等の通知)

第10条 市長は、指名停止等を決定したときは、指名保留通知(様式第2号)又は指名停止通知書(様式第3号)によりその旨、当該指名業者に通知するものとする。ただし、指名の保留については、通知の必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、第5条の規定による決定をしたときは、指名(保留・停止)期間変更通知書(様式第4号)又は、指名(保留・停止)解除通知書(様式第5号)により、その旨当該指名業者に通知するものとする。

3 市長は前2項の通知と同様に指名(保留・停止・期間変更の決定について様式第6号により関係課長に通知するものとする。

(指名停止等に至らない事由に関する措置)

第11条 市長は、指名停止等を行わないと決定した場合において必要があると認めるときは、当該指名業者に対して書面又は口頭で警告又は注意を行うことができる。

(指名業者に関する規定の準用)

第12条 この告示は、元請業者のみならず、その責を負うべき下請業者等について準用する。

(その他)

第13条 指名停止等の効力は、決定された日以前にさかのぼって生じることはない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊野市請負工事等指名競争入札参加者指名停止基準に関する要綱(平成7年熊野市告示第17号)の規定によりなされた指名停止等については、なお合併前の告示の例による。

(平成21年8月28日告示第104号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年3月17日告示第15号)

この告示は、平成27年3月19日から施行する。

別表(第2条・第3条・第9条関係)

指名停止等基準表

 

要件

期間

指名停止

1 契約の履行に当たり、故意又は重大な過失により工事等を粗雑にしたとき。

工事等が粗雑であると認められた日から 1か月~12か月

2 工事等施行に当たり、正当な理由なしに16日以上工事の完成を遅延したとき。

工事等完成日の翌日から 1か月~6か月

3 工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

当該事実を知った日から 1か月~12か月

4 工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、工事等関係者に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせたとき。

当該事実を知った日から 1か月~12か月

5 汚職事件で公訴を提起されたとき。

公訴を提起された日から 1か月~24か月

(公訴の取消しがあったときは、その取消しのときまで)

6 入札に際し、落札者が正当な理由なしに契約を辞退したとき。

契約を辞退した日から 3か月~12か月

7 入札に際し、契約の締結又は契約の履行を妨げた者

当該事実を知った日から 12か月~24か月

8 契約の履行の確保のために行う監督員又は検査員の職務の執行を妨げたとき。

当該事実を知った日から 3か月~24か月

9 前各項に掲げる場合のほか業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該事実を知った日から 1か月~12か月

10 次の各号のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

指名停止をした日から当該の期間を経過し、工事の請負契約の相手方として適当と認められる状態となるまで

(1) 指名業者の役員等が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該事実を知った日から 24か月

(2) 指名業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

当該事実を知った日から 12か月

(3) 指名業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

当該事実を知った日から 9か月

(4) 指名業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。

当該事実を知った日から 6か月

(5) 指名業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該事実を知った日から 3か月

(6) 指名業者の役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実施的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

当該事実を知った日から6か月

(7) 資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為(注1)を行ったと認められるとき。

当該事実を知った日から 1か月~12か月

(8) 指名業者が、熊野市の発注する工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約を締結したとき。

当該事実を知った日から 3か月~6か月

(9) 指名業者が、熊野市の発注する工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる資材会社等から資材、原材料等を購入したり、産業廃棄物処理施設を使用したとき。

当該事実を知った日から 3か月~6か月

11 その他市長が指名の停止を行うことが適当であると認められる行為をした業者

当該事実を知った日から 1か月~24か月

指名保留

1 契約の履行に当たり、故意又は重大な過失により工事等を粗雑にした疑いがあると認められるとき。

事実を知った日から当該事実が判明するまで

2 工事施行に当たり、正当な理由なしに工事の完成を遅延したとき。

工事完成期限の翌日から完成報告書の提出まで

3 工事の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えた疑いがあるとき。

事実を知った日から当該事実が判明するまで

4 工事の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、工事関係者に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせた疑いがあると認められるとき。

事実を知った日から当該事実が判明するまで

5 汚職事件で逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたときまで

6 経営不振その他の事情により、入札参加業者として不適当と認められるとき。

再建又は入札参加業者として適当と認められるときまで

備考 第10項第7号記載の「暴力行為」とは、暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の暴行、脅迫、傷害、毀棄等をいい、この条項は当該業務に関しこれらの暴力行為を行ったと認められるときに適用する。

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熊野市請負工事等指名競争入札参加者指名停止基準に関する要綱

平成17年11月1日 告示第7号

(平成27年3月19日施行)