○熊野市請負工事等指名審査会要綱

平成17年11月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市が執行する請負工事等の請負業者の指名について資格審査を行い、契約の適正な履行を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、熊野市請負工事等指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 入札参加業者の等級別格付けに関すること。

(2) 等級別格付けに対応する発注額の基準設定に関すること。

(3) 指名停止に係る指名停止期間の審議に関すること。

(4) 設計金額130万円を超える場合の指名競争入札参加業者の審査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長は、副市長の職にある者をもって充て、副会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 前条に掲げる事項を審査する委員は、市長公室長、建設課長、農林業振興課長及び水道課長の職にある者をもって充てる。ただし、委員の課長が出席できないときは、それぞれ課長補佐が代理出席するものとする。

(会長の職務及び職務代理)

第5条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(運営)

第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事及び審査は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は会長の決定による。

4 審査会は、非公開とする。

5 会長は、審査会の審査結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(回議)

第7条 急施を要する案件で、会長において審査会を開く暇がないと認めるときは、委員に回議して会議の審査に代えることができる。

(専門部会)

第8条 審査会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の長及び部会委員は、その都度会長が委員のうちから指名する。ただし、会長が必要と認めるときは、部会員に委員以外の職員を指名することができる。

3 部会は、その専門事項に関する調査を終了したときに解散する。

(資料の提出等の要求)

第9条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出及び説明等を求めることができる。

(審査会の事務局)

第10条 審査会の事務局を総務課内に置く。

(1) 事務局長

(2) 幹事 1人

2 事務局長は、総務課管財契約係長の職にある者を、幹事は、総務課管財契約係の職員をもって充てる。

3 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理し、幹事は、事務局長を補佐するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年5月29日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第59号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第141号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第47号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年10月25日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

熊野市請負工事等指名審査会要綱

平成17年11月1日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月1日 告示第8号
平成18年5月29日 告示第59号
平成20年3月31日 告示第59号
平成21年12月28日 告示第141号
平成23年3月31日 告示第47号
平成30年10月25日 告示第105号
令和2年3月31日 告示第35号