○熊野市土地開発基金条例

平成17年11月1日

条例第53号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため、熊野市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、8,300万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用利益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の熊野市土地開発基金条例(昭和45年熊野市条例第16号)又は土地開発基金条例(昭和46年紀和町条例第6号)の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

熊野市土地開発基金条例

平成17年11月1日 条例第53号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月1日 条例第53号