○熊野市児童海外研修基金条例

平成17年11月1日

条例第54号

(設置)

第1条 本市児童の学識見聞の向上を図るため、熊野市児童海外研修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。

2 児童海外研修資金として受納した寄附金は、予算に計上してこの基金に積み立てなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、児童海外研修事業に充てるほか、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金又は有価証券に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的のため必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の熊野市児童海外研修基金条例(昭和61年熊野市条例第25号)の規定により設置されていた基金に属する現金は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

熊野市児童海外研修基金条例

平成17年11月1日 条例第54号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月1日 条例第54号