○熊野市国民健康保険支払準備基金条例

平成17年11月1日

条例第56号

(設置)

第1条 熊野市の国民健康保険事業における財政の健全な運営を図るため、熊野市国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、毎年度、剰余金のうちから歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる費用に係る財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用

(2) 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

(3) 保健事業に要する費用

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の熊野市国民健康保険給付費支払準備基金条例(昭和57年熊野市条例第9号)又は紀和町国民健康保険給付費支払準備基金条例(平成3年紀和町条例第1号)の規定により設置されていた基金に属する現金、有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成20年3月26日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

熊野市国民健康保険支払準備基金条例

平成17年11月1日 条例第56号

(平成30年4月1日施行)