○熊野市明日を拓くふるさと創生基金条例
平成17年11月1日
条例第57号
(設置)
第1条 熊野市勢の活性化を促進するため、ふるさと創生に係る産業、文化、スポーツ及び福祉等の分野における人材育成並びに地域づくりを目的に、熊野市明日を拓くふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に定める目的のための費用に充てるものとし、剰余金のある場合には、これを基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的のため必要な財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。