○熊野市温泉開発基金条例
平成17年11月1日
条例第59号
(設置)
第1条 将来の温泉開発に必要な財源を確保し、もって市財政の健全な運営に資するため、温泉開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 温泉開発のための調査に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 温泉試掘のための経費の財源に充てるとき。
(3) 開発後の温泉整備のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。