○熊野市税に関する文書の様式を定める規則

平成17年11月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 熊野市税条例(平成17年熊野市条例第60号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(様式の準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8において準用する政令第6条の2の3後段の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第67号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定及び様式中「熊野市会計管理者」とあるのは「熊野市収入役」とする。

(平成19年10月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の熊野市税に関する文書の様式を定める規則に基づく様式による用紙で、現に存在するものは、なお使用することができる。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の熊野市税に関する文書の様式を定める規則に基づく様式による用紙で、現に存在するものは、なお使用することができる。

(平成25年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の熊野市税に関する文書の様式を定める規則に基づく様式による用紙で、現に存在するものは、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月4日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第13号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月8日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の熊野市税に関する文書の様式を定める規則の規定によりなされた申請は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年6月30日規則第22号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第525条第674条及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/市税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条第546条において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

12

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

13

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

14

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

15

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

16

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

17

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

18

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

19

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

20

督促状

法第329条、第334条第371条第457条

21

納税管理人申告書

第355条

22

納税管理人変更・廃止届

法第355条第1項

条例第64条

23

納税管理人承認申請書

24

納税管理人承認通知書

25

市民税・県民税納税通知書

法第319条の2及び第43条

26

市民税・県民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

27

市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

28

給与所得者異動届書

条例第47条、法第317条の6第2項、法第321条の5第3項

29

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

規則第1条

30

市民税・県民税普通徴収税額の変更通知書

法第321条の11第4項

31

法人設立(開設)申告書

規則第1条

32

法人等の異動(変更)届出書

規則第1条

33

法人市民税更正・決定・充当通知書

条例第48条第4項、法第321条の11

34

固定資産税納税通知書

条例第68条

35

固定資産評価員証

法第353条第3項

36

固定資産評価補助員証

37

固定資産税の非課税規定適用申告書

法第348条第2項、条例第55条~第59条

38

固定資産税の非課税理由消滅申告書

法第348条第2項ただし書、法第348条第3項

39

固定資産税減免申請書

条例第71条第1項

40

固定資産税減免理由消滅申告書

条例第71条第3項

41

固定資産税の税額変更通知書

法第417条

42

家屋滅失申告書

規則第1条

43

共有物件代表者指定(変更)

規則第1条

44

家屋補充課税台帳名義人変更申請書(相続用)

規則第1条

45

家屋補充課税台帳名義人変更申請書(相続以外)

規則第1条

46

固定資産税額のあん分補正申出書(区分所有に係る家屋)

法施行規則第15条の3第2項

条例第63条の2

47

固定資産税額のあん分申出書(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地)

法第352条の2第5項

条例第63条の2

48

固定資産税額のあん分申出書(特定被災共用土地)

法第352条の2第6項

条例第63条の3

49

住宅用地に対する課税標準の特例措置適用申告書

法第349条の3第2項

条例第74条

50

住宅用地異動申告書

51

住宅建替え中の住宅用地に対する課税標準の特例措置適用申告書

52

被災住宅用地に対する課税標準の特例措置適用申告書

法第349条の3第3項

条例第74条の2第1項

53

家屋(新・増・改)築届兼固定資産税減額申告書(住宅用地・新築住宅)

法附則第16条第1項及び第2項

条例附則第10条の2第1項

54

固定資産税減額申告書(施設建築物の一部に該当する家屋)

法附則第16条第5項

条例附則第10条の2第2項

55

固定資産税減額申告書(高齢者向け優良賃貸住宅)

法附則第16条第6項

条例附則第10条の2第3項

56

固定資産税減額申告書(防災施設建築物の一部に該当する家屋)

法附則第16条第7項

条例附則第10条の2第4項

57

固定資産税減額申告書(耐震改修)

法附則第16条第8項

条例附則第10条の2第5項

58

固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)

法附則第16条第11項及び第12項

条例附則第10条の2第6項

59

固定資産税減額申告書(阪神・淡路大震災)

法附則第16条の2第10項

条例附則第10条の3

60

軽自動車税納税通知書

条例第85条

61

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

61の2

特定小型原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

62

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

63

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第87条第1項及び第2項

64

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

条例第87条第3項

65

軽自動車税減免申請書

条例第90条第1項

66

入湯税納入申告書

条例第138条第3項

67

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9、第701条の12及び第701条の13

68

徴収猶予申請書

法第15条の2第1項及び第2項、条例第9条第1項

69

徴収猶予承認通知書

法第15条の2の2第1項、条例第8条第4項

69の2

徴収猶予却下通知書

法第15条の2の2第2項

70

徴収猶予期間延長申請書

法第15条の2第3項、条例第9条第5項

71

徴収猶予期間延長承認通知書

法第15条の2の2第1項、条例第8条第5項

71の2

徴収猶予期間延長却下通知書

法第15条の2の2第2項

72

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

73

換価の猶予申請書

法第15条の6の2第1項、条例第12条第6項

74

換価の猶予承認通知書

法第15条の6の2第3項、条例第12条第5項

74の2

換価の猶予却下通知書

法第15条の6の2第3項

75

換価の猶予期間延長申請書

法第15条の6の2第2項、条例第12条第8項

76

換価の猶予期間延長承認通知書

法第15条の6の2第3項、条例第12条第5項

76の2

換価の猶予期間延長却下通知書

法第15条の6の2第3項

77

換価の猶予取消通知書

法第15条の6の3第2項

78

職権による換価の猶予通知書

法第15条の5の2第3項、条例第11条第2項

79

職権による換価の猶予期間延長通知書

法第15条の5の2第3項、条例第11条第2項

80

職権による換価の猶予取消通知書

法第15条の5の3第2項

81

徴収猶予申請書(特例)

法第15条の2第1項及び第2項、法附則第59条、条例第9条第1項

82

徴収猶予許可通知書(特例)

法第15条の2の2第1項

83

徴収猶予不許可通知書(特例)

法第15条の2の2第2項

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熊野市税に関する文書の様式を定める規則

平成17年11月1日 規則第43号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第43号
平成18年12月28日 規則第67号
平成19年3月31日 規則第25号
平成19年10月1日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第25号
平成22年3月23日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第15号
平成31年4月4日 規則第10号
令和2年5月22日 規則第19号
令和2年8月6日 規則第25号
令和3年4月30日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月8日 規則第20号
令和5年6月30日 規則第22号