○熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成17年11月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)の振興を促進するため、法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された計画区域(以下「計画区域」という。)内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税の特例を定めるものとする。

(1) 製造の事業

(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

(不均一課税)

第2条 市長は、計画区域内において、認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和7年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月31日前に法第9条の7第1項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以後3年度以内において課する固定資産税については、熊野市税条例(平成17年熊野市条例第60号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.14の税率によって課税することができる。

イ 法第17条第1号又は第5号に掲げる事業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの

ロ 法第17条第2号から第4号までに掲げる事業(同条第4号に掲げる事業にあっては、法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第1号に掲げる計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 500万円以上のもの

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和63年熊野市条例第16号)又は紀和町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和62年紀和町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により不均一課税の適用を受けた固定資産税の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成17年11月1日 条例第61号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第61号
平成19年6月29日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第29号
平成27年12月21日 条例第25号
平成29年12月21日 条例第25号
令和元年12月23日 条例第28号
令和3年9月29日 条例第14号
令和4年12月19日 条例第25号
令和5年12月22日 条例第21号