○熊野市固定資産評価審査委員会規程

平成17年11月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市固定資産評価審査委員会条例(平成17年熊野市条例第64号)第14条の規定に基づき、熊野市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前までに送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって固定資産の評価について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式等)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が一葉ごとに契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(口頭審理の傍聴)

第9条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券交付申請書に自己の住所及び氏名を記入したうえで、委員会から傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。

3 傍聴人は、委員会の指示に従わなければならない。

(口頭審理の傍聴の制限及び禁止)

第10条 委員会は、口頭審理の会場の秩序維持のため、必要があると認める場合において、傍聴人の入場の制限及び次に該当する者について、入場を禁止することができる。

(1) 凶器その他危険のおそれのある物を携帯している者

(2) カメラ及び録音機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき委員会の許可を得た者を除く。

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、口頭審理の進行を妨げるおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第11条 傍聴人は、口頭審理の傍聴中は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を守り、審理の進行を妨げるような行為をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 撮影又は録音をしないこと。

(4) 委員長の指示に従うこと。

(違反に対する措置)

第12条 委員長は、前3条の規定に違反した者に対しては、退場を命ずることができる。

2 前項により、退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(公印)

第13条 委員会の公印の番号、名称、ひな形、寸法、書体、個数及び用途は、別表のとおりとする。

2 委員会は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(様式)

第14条 審査申出書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 固定資産評価審査申出書(様式第1号)

(2) 申出明細書(土地)(様式第2号)

(3) 申出明細書(家屋)(様式第3号)

(4) 申出明細書(償却資産)(様式第4号)

(5) 固定資産評価審査申出取下届(様式第5号)

(6) 固定資産評価審査申出書記載事項変更届(様式第6号)

(7) 審査申出書補正通知(様式第7号)

(8) 審査申出書の受理及び弁明書の提出について(様式第8号)

(9) 弁明書(様式第9号)

(10) 弁明書の送付と反論書の提出について(様式第10号)

(11) 反論書(様式第11号)

(12) 審査申出に係る意見陳述について(様式第12号)

(13) 固定資産評価審査委員会意見陳述調書(様式第13号)

(14) 口頭審理開催通知書(様式第14号)

(15) 固定資産評価審査委員会口頭審理調書(様式第15号)

(16) 固定資産評価審査委員会実地調査調書(様式第16号)

(17) 固定資産の評価審査決定について(様式第17号)

(18) 審査申出書却下通知書(様式第18号)

(19) 固定資産評価の審査の決定について(様式第19号)

(20) 審査決定書(謄本及び副本)(様式第20号)

(21) 固定資産評価審査委員会議事調書(様式第21号)

(22) 傍聴券(様式第22号)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊野市固定資産評価審査委員会規程(昭和31年熊野市固定資産評価審査委員会規程第1号)又は紀和町固定資産評価審査委員会規程(昭和32年紀和町固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日固評委告示第1号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日固評委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の熊野市固定資産評価審査委員会規程の規定に基づいて提出されている申出書等は、この告示による改正後の熊野市固定資産評価審査委員会規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の熊野市固定資産評価審査委員会規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の熊野市固定資産評価審査委員会規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

公印名

形式

寸法mm

保管者

用途

熊野市固定資産評価審査委員会印

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21×21

熊野市固定資産評価審査委員会書記

委員会名をもってする文書用

熊野市固定資産評価審査委員会委員長之印

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21×21

熊野市固定資産評価審査委員会書記

委員長名をもってする文書用

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熊野市固定資産評価審査委員会規程

平成17年11月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成19年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和4年3月25日 固定資産評価審査委員会告示第1号