○熊野市手数料条例
平成17年11月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の証明を2以上交付するときは、1通ごとに1件とする。
4 土地の証明は、5筆までを1件とし、6筆以上1筆加えるごとに10円を追加する。ただし、1筆ごとに証明を要するときは、1筆をもって1件とする。
5 建物の証明は、3棟までを1件とし、4棟以上1棟加えるごとに10円を追加する。ただし、1棟ごとに証明を要するときは、1棟をもって1件とする。
6 閲覧は、公簿及び土地の図面は申請1回、公文書は1事件、住民基本台帳及び土地名寄帳は1人分をもって1件とする。
7 図書又は図面の謄本又は抄本は、日本産業規格A列3番の大きさのもの1枚をもって1件とし、2枚以上1枚を加えるごとに10円を追加する。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による送付)
第4条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第2条第1項に規定する手数料のほかに送料を徴収する。
(手数料の減免)
第5条 手数料は、納付の資力がないと認められるもの等については、減免することができる。
2 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 市長が定める年金給付を受ける受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の住民票の記載事項の証明
(5) 官公署から請求があったとき。ただし、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所に関する事務に係るものを除く。
(6) 公用で使用するとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長(法令に減免の判断権者の定めがある場合は、当該判断権者)が特別の事由があると認めるもの
3 市長は、法律で条例の定めるところにより無料で証明を行うことができるとされる者から証明書の交付の請求があった場合は、当該法律に規定する者の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊野市手数料条例(平成12年熊野市条例第6号)又は紀和町手数料条例(平成12年紀和町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第28号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第21号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して3月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第5号で平成23年2月11日から施行)
附則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表中消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から施行し、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第5号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項、第78条第4項及びこれらの規定を準用する法令の規定による書面等の交付 | ア 大型図面複写機以外の複写機又は印刷機を使用する場合 (ア) 単色で複写又は出力する用紙(日本産業規格A列3番以下に限る。)1枚につき 10円 (イ) 多色で複写又は出力する用紙(日本産業規格A列3番以下に限る。)1枚につき 40円 イ 大型図面複写機を使用する場合 (ア) 日本産業規格A列2番用紙1枚につき 50円 (イ) 日本産業規格A列1番用紙1枚につき 100円 (ウ) 日本産業規格A列0番用紙1枚につき 200円 (エ) 日本産業規格B列3番用紙1枚につき 50円 (オ) 日本産業規格B列2番用紙1枚につき 100円 |
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 350円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 450円 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明又は届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合 1,400円 |
戸籍法の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧 | 書類1件につき 350円 |
戸籍に関する一般行政証明 | 1件につき 200円 |
住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 200円 |
住民票、戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 200円 |
住民票の除票、戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき 200円 |
住民票に記載をした事項に関する証明 | 1件につき 200円 |
住民票の除票に記載をした事項に関する証明 | 1件につき 200円 |
住民票に関する一般行政証明 | 1件につき 200円 |
身分に関する証明 | 1件につき 200円 |
印鑑登録証の交付 | 1件につき 200円 |
印鑑登録に関する証明 | 1件につき 200円 |
自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 |
埋火葬に関する証明 | 1件につき 200円 |
住宅用家屋に関する証明 | 1件につき 300円 |
租税公課に関する証明 | 1件につき 200円 |
資産に関する証明 | 1件につき 200円 |
納税に関する証明 | 1件につき 200円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき 340円 |
予防接種に関する証明 | 1件につき 200円 |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,000円 |
化製場等に関する法律施行細則(昭和35年三重県規則第78号)第2条第2項による死亡獣畜取扱場以外における処理の許可の申請に対する審査 | 1件につき 6,000円 |
優良宅地造成認定申請に対する審査 | 造成宅地の面積が 0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 190,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 260,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 390,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 510,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 660,000円 10ヘクタール以上のとき 1件につき 870,000円 |
優良住宅新築認定申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が 100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円 50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
花木採取許可証の交付 | 1件につき 500円 |
営業に関する証明 | 1件につき 200円 |
消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 |
| (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円 |
| (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 |
消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 |
| (オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 |
消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、備考で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容 量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 |
| (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 |
| オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 |
| (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
公簿、公文書、図面に関する証明 | 1件につき 200円 |
公簿、公文書、図面の閲覧 | 1件につき 200円 |
公簿、公文書、図面の照合 | 1件につき 200円 |
公簿、公文書、図面の謄本、抄本の交付 | 1件につき 200円 |
その他の諸証明 | 1件につき 200円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、法(これに基づく政省令を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表に掲げる金額は、特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査の項の右欄中「備考で定める場合」とは、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合
4 行政不服審査法第38条第4項、第78条第4項及びこれらの規定を準用する法令の規定による書面等を交付する場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定するものとする。