○熊野市年金の現況届等に係る証明の手数料を無料とする場合の事務取扱要綱
平成17年11月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市手数料条例(平成17年熊野市条例第65号。以下「条例」という。)第5条第1項第4号の規定に基づき、無料証明の範囲及びその手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「現況届等」とは、国民年金法(昭和34年法律第141号)等により現況確認のため発行し、あらかじめ必要事項が記載されている帳票をいう。
(適用範囲)
第3条 条例第5条第1項第4号に規定する「市長が定める年金給付を受ける受給権者の生存に関するもの」とは、次に掲げる年金等の受給権者の生存確認に関するものとする。
(1) 国民年金法に基づく国民年金及び国民年金基金による年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び厚生年金基金による年金
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員共済年金
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員等共済年金
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済年金
(6) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく農林漁業団体職員共済年金
(7) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく農業者年金基金による年金
(8) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく恩給
(9) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金
(申請)
第4条 前条に規定するものの証明を受けようとする者は、年金等の現況届等を添えて市長に提出しなければならない。
(証明)
第5条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、当該現況届等を住民票の記載事項と照合し、確認のうえ、証明するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日告示第69号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。