○熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例

平成17年11月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他市の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促、延滞金の徴収については、法令その他に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促状の発付)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定し、督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して15日を超えてはならない。

(延滞金)

第3条 前条の規定により発した督促状に指定した期限までに税外収入金を完納しないときは、納期限の翌日から税外収入金の完納の日までの日数に応じ、当該税外収入金額が100円以上であるときは、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるときは切り捨てる。)に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は、次のいずれかに該当する場合は徴収しない。

(1) 延滞金額が10円未満であるとき。

(2) 滞納につきやむを得ない事情があると認めるとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の熊野市税外収入金に係る督促、延滞金徴収に関する条例(昭和33年熊野市条例第10号)又は税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年紀和町条例第2号)の規定により課した、又は課すべきであった督促手数料、延滞金又は延滞加算金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例及び第2条の規定による改正後の熊野市後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例附則第3項及び第2条の規定による改正後の熊野市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例

平成17年11月1日 条例第66号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年11月1日 条例第66号
平成25年9月25日 条例第23号
令和3年3月24日 条例第4号