○熊野市福祉事務所設置条例

平成17年11月1日

条例第67号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、熊野市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市福祉事務所

位置 熊野市井戸町796番地

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な係を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

熊野市福祉事務所設置条例

平成17年11月1日 条例第67号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第67号
平成26年9月24日 条例第20号