○熊野市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成17年11月1日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する資金の助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 社会福祉法人が市に助成を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 助成による事業その他の計画書

(3) 予算書(前年度及び当該年度のもの)

(4) 財産目録

(5) 収支計算書(前年度のもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市社会福祉法人助成手続に関する条例(昭和51年熊野市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成17年11月1日 条例第68号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第68号