○熊野市社会福祉法人の助成の手続に関する条例
平成17年11月1日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する資金の助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 社会福祉法人が市に助成を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 理由書
(2) 助成による事業その他の計画書
(3) 予算書(前年度及び当該年度のもの)
(4) 財産目録
(5) 収支計算書(前年度のもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。