○熊野市社会福祉法人の助成の手続に関する規則

平成17年11月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成17年熊野市条例第68号)第3条の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 助成の対象となる事業は、社会福祉法人が行う社会福祉事業で市長が必要と認めたものとする。

2 前項の助成をするに当たって、市長はこれに必要な条件を付けることができる。

第3条 助成を申請しようとする社会福祉法人は、その事業の運営状態が健全でなければならない。

(助成金の返還)

第4条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を取り消し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命じ、又は助成を停止することができる。

(1) 申請書類に不実の記載があったとき。

(2) 助成金の用途を変更をしたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、助成の条件に反したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市社会福祉法人助成手続に関する規則(昭和51年熊野市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市社会福祉法人の助成の手続に関する規則

平成17年11月1日 規則第49号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第49号