○熊野市民生委員推薦会規則

平成17年11月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 熊野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(委員長)

第3条 推薦会に委員長を置く。

2 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第5条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市民生委員推薦会規則

平成17年11月1日 規則第50号

(平成25年7月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第50号
平成18年3月6日 規則第2号
平成25年7月26日 規則第23号