○熊野市ねたきり老人、重度心身障害者及び重度認知症者福祉手当支給要綱
平成17年11月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の老人、精神又は身体に重度の障害を有する者及び重度の認知症者(以下「対象者」という。)に対し、福祉手当を支給することによりこれらの者の福祉向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 老人 満65歳以上の在宅老人で5か月以上ねたきりの状態にある者
(2) 知的障害者(児) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所が判定した知能指数が35以下の者
(3) 身体障害者(児) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める1級に該当する者で身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 重度認知症者 要介護認定における主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の者
(福祉手当の額)
第3条 福祉手当は、予算の範囲内で市長の定める額とする。
(受給の要件)
第4条 福祉手当は、対象者が次に掲げる要件を満たした場合に支給する。
(1) 本市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 当該年度の受給年金及び障害を事由とする手当の月額合計額が障害基礎年金(1級)の月額に満たないとき。ただし、その合計額に当該福祉手当を加算し、障害基礎年金(1級)の額を超えるときは、その超える額は支給しない。
(支給の方法)
第5条 福祉手当は、毎年9月及び翌年3月の2回に分けて支給する。
2 新たに対象者が受給要件を満たしたときは、申請した月の翌月から支給し、また受給資格を喪失したときは、その属する月まで支給する。
(受給資格の喪失及び取消し)
第6条 対象者が次のいずれかに該当したときは、受給資格を失う。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 第4条第1号の住民でなくなったとき。
(3) 対象者でなくなったとき。
(4) 対象者が定められた施設に収容されたとき。
2 その他手当の支給が不適当と市長が認めたときは、受給資格を取り消す。
(申請の手続及び届出)
第7条 福祉手当の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。また、第5号については、毎年8月末日までに届出するものとし、その後変更が生じたときは、その都度届出しなければならない。
(1) ねたきり老人福祉手当支給申請書(様式第1号)
(2) 重度心身障害者福祉手当支給申請書(様式第2号)
(3) 該当障害に係る判定書(様式第3号)
身体障害者(児)については障害者手帳の提示をもってこれに代えるが心身障害者医療費助成受給資格者の場合は、申請書に受給資格証の記号番号を示せばよいものとする。
(4) 重度認知症者福祉手当支給申請書(様式第4号)
(5) 受給年金・手当届出書(様式第5号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 福祉手当の受給資格を失ったときは、福祉手当受給資格消滅届(様式第6号)を提出しなければならない。
3 申請及び届出にあっては、原則として対象者本人が行い支給を受けるものとするが、申請及び届出をすることができない老人、未成年者等の場合は、対象者を現に保護に当たっている者が行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間については、この告示の規定にかかわらず、合併前の熊野市区域については、なお合併前の熊野市ねたきり老人、重度心身障害者及び重度認知症者福祉手当支給要綱(昭和61年熊野市告示第12号)の例によるものとし、合併前の紀和町区域については、この告示は適用しない。
附則(平成20年3月31日告示第33号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月18日告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。