○熊野市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年熊野市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第7項の規定による社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の制限)

第3条 条例第3条第4号に規定する所得の制限を超えない者は、次の場合に該当しない者とする。

(1) 障害者については、次の又はのいずれかに該当する場合

 本人の前年の所得(1月から8月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については前前年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えるとき。

 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその障害者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額を超えるとき。

(2) 一人親家庭等の母又は父及び児童については、次の又はのいずれかに該当する場合

 一人親家庭等の母、父又は18歳未満児にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額を超えるとき。

 一人親家庭等の母又は父の配偶者、父母のない18歳未満児を現に扶養している者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその一人親家庭等の生計を維持する者にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額を超えるとき。

(3) 子どもについては、保護者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条により読み替えて準用する同令第1条の規定により定める額を超えるとき。

2 前項各号の所得の範囲及びその算定方法は、第1号については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令、第2号については児童扶養手当法施行令、第3号については児童手当法施行令の規定による。

(受給資格の認定及び更新)

第4条 条例第4条第1項本文の規定による受給資格の認定又は同条第2項の規定による更新の申請は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による認定又は更新をしたときは、当該認定又は更新を受けた受給資格者に様式第2号による福祉医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、受給資格証の有効期間が満了するものが、助成対象要件を備える者であると確認することができるときは、申請させることを要せずに受給資格証を更新することができる。

(受給資格証の有効期間)

第5条 受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。

(1) 有効期間の始期は、次のとおりとする。

 毎年9月1日。ただし、新たに対象者として認定された場合は、次の及びによる。

 新たに対象者と認定された場合において、条例第3条の規定による対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」という。)から1月以内に認定したときは、要件の該当日。ただし、障害者については対象者となる事実を確認した日から1月以内に認定したときは事実が発生した日の属する月の初日

 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から1月を超えて認定したときは、認定した日の属する月の初日

 及び以外の事由により、対象者としての要件に該当した場合は、当該要件の該当日

(2) 有効期間の終期は、次のとおりとする。

 毎年8月31日。ただし、9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、次のによる。

 9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、対象者としての要件に該当しなくなる日の前日

(受給資格証の更新及び返還)

第6条 市長は、対象者の受給資格証の有効期間が満了する場合において、対象者が引き続き助成を受けることが適当であると認めるときは、受給資格証の更新をすることができる。

2 市長は、前項の規定において、更新をすることが適当でないと認めるとき又は対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)(様式第3号)を対象者に送付する。

3 対象者又は保護者等は、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)書が送付されたときは、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。

(受給資格証の再交付申請)

第7条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)に、破り、又は汚した受給資格証を添えて、市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第8条第1項の規定による福祉医療費及び証明書料の助成の申請は、様式第5号による福祉医療費助成申請書(以下「申請書」という。)に、受給資格証、医療機関等の発行する医療費証明書及びその他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条の規定により受給資格証の提示を受けた保険医療機関が福祉医療費及び証明書料に係る内容を記載した様式第6号による福祉医療費領収証明書(以下「領収証明書」という。)又は様式第7号による福祉医療費領収証明一覧表(以下「一覧表」という。)を市長に対し提出したとき(当該保健医療機関が、領収証明書又は一覧表を熊野市長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会に提出した場合も含む)は、受給資格者から申請があったものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第8条第3項に規定する受給資格者が同項に規定する保険医療機関において条例第7条の規定により受給資格証を提示して医療に関する給付を受けた場合において、当該保険医療機関から提出される当該受給資格者への医療に関する給付に係る診療報酬明細書等に基づき、市長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金三重支部が当該医療に関する給付に要した費用その他助成額の算定に必要な事項を市長に通知し、市長がこれによることが適当と認めるときは、当該通知をもって助成申請があったものとみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、対象者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)による医療の給付を受ける者にあっては、市長がこれによることが適当と認める高確法第48条の規定により設立された三重県後期高齢者医療広域連合の作成する帳票により助成をするものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、対象者のうち母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項に規定する養育医療の給付を受ける者にあっては、養育医療主管課が作成する当該養育医療に係る医療費の証明書(以下「養育医療費証明書」という。)を市長に対し提出し、市長がこれによることが適当と認めるときは、養育医療費証明書の提出により対象者から申請があったものとみなす。

(証明書料)

第9条 条例第6条に規定する規則で定める額は、申請書又は領収証明書1枚(以下「1枚」という。)につき200円を超えない範囲の実費の額又は1枚につき200円を超える場合は200円とする。ただし、市長と郡市医師会長等との協定に基づき、医療機関が領収証明書の交付に要する費用を対象者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき4件を限度として200円)を郡市医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対する助成に代えるものとする。

(助成の決定及び決定通知)

第10条 条例第9条の規定による助成額の決定の通知は、福祉医療費決定通知書(様式第8号)とする。ただし、同条の規定による助成の申請について却下の決定をしたときは、福祉医療費助成申請却下決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(助成金の支払手続きの特例)

第10条の2 市長は、第8条第5項に規定する場合において、対象者が熊野市に助成すべき額の受領を委任したときは、当該委任に基づき支払手続きを行うことができる。

(届出事項等)

第11条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、氏名、住所、加入医療保険、所得、振込口座及び市長が必要と認める事項とし、これらの事項の変更に係る届出は、福祉医療費受給資格変更届(様式第10号)によって行うものとする。

2 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、福祉医療費受給資格喪失届(様式第11号)によって行うものとする。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者が行わなければならない。

3 前2項の届出には、受給資格証を添えなければならない。ただし、受給資格証を添えることができない理由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給資格証に代えることができる。

(第三者の行為による被害)

第12条 条例第11条に規定する助成理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第12号)によってしなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年熊野市規則第16号)又は紀和町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年紀和町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年4月1日から平成18年8月31日までの診療にかかる医療費の助成については、熊野市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項第3号中「児童手当法施行令」とあるのは「児童手当法施行令の一部を改正する政令」(平成18年政令第155号)による改正前の児童手当法施行令」と読み替えるものとする。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第38号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の熊野市福祉医療費の助成に関する条例施行規則様式第8号(その2)による用紙で、現に存在するものは、なお使用することができる。

(平成20年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の法人保健法による医療の給付を受けた者の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年8月20日規則第35号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定中「乳幼児」を「子ども」に改める部分及び様式については、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第19号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月19日規則第5号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第51号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年6月30日 規則第38号
平成19年10月1日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年8月20日 規則第35号
平成24年4月1日 規則第11号
平成24年8月31日 規則第19号
平成25年3月18日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年2月22日 規則第3号
平成28年8月19日 規則第32号
平成29年3月29日 規則第8号
令和元年8月19日 規則第5号
令和4年11月4日 規則第25号