○熊野市保健福祉センター条例

平成17年11月1日

条例第70号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進並びに高齢者の在宅福祉サービスの充実を図るため、熊野市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市保健福祉センター

位置 熊野市井戸町1150番地

(事業)

第3条 センターの事業は、次に掲げるところによる。

(1) 市民の健康に関する事業

(2) 在宅福祉サービスに関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業

(休館日及び開館時間)

第4条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法による休日を除く。)

(2) 開館時間 開館日の午前8時30分から午後5時まで

(利用者)

第5条 センターを利用することができる者は、第3条に掲げる事業に参加する者又は団体とする。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより住民の利用に供することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市保健福祉センター条例

平成17年11月1日 条例第70号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第70号