○熊野市紀和生活改善センター条例
平成17年11月1日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の福祉向上のため、熊野市紀和生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西山生活改善センター | 熊野市紀和町長尾1335 |
上川生活改善センター | 熊野市紀和町和気709 |
(使用時間)
第3条 生活改善センターの使用時間は毎日午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第4条 生活改善センターを使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 生活改善センターの施設又は設備は、市民の公共的利用に供するほか、これを使用させてはならない。ただし、生活改善センターの事業の実施に差し支えがないと認めるときは、その施設又は設備の全部又は一部の使用を許可することができる。
(使用料)
第5条 生活改善センターの使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを減免することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他管理運営上支障があるとき。
(経費)
第7条 生活改善センターの経費は、市費その他の収入をもってこれに充てる。
(使用者の注意義務)
第8条 使用者は、建物又は付属品の使用については必要な注意を払い正常な状態において返還するものとする。
2 使用者が自己の責に帰すべき理由によって建物又は付属品を破損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損傷を賠償するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
生活改善センター使用料
使用時間 | 使用料 |
午前8時から午後5時まで | 1時間 200円 |
午後5時から午後10時まで | 1時間 400円 |