○熊野市市民総合災害補償規則

平成17年11月1日

規則第57号

この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、又は通院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第1条 市は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第2条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第3条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この規則の適用除外)

第4条 この規則は、次の各号のいずれかに該当する者には、適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第5条 市は、この規則による補償を行った同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市民総合災害補償規則(平成13年熊野市規則第10号)又は紀和町総合災害補償規程(平成9年紀和町規程第2号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、なお従前のとおりとする。

(平成22年10月8日規則第41号)

この規則は、公布から施行する。

(令和3年6月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

給付額

死亡給付金

300万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 300万円~12万円

入院補償給付金

入院日数1日以上5日まで 10,000円

入院日数6日以上15日まで 30,000円

入院日数16日以上30日まで 60,000円

入院日数31日以上60日まで 90,000円

入院日数61日以上90日まで 120,000円

入院日数91日以上 150,000円

通院補償給付金

通院日数1日以上5日まで 5,000円

通院日数6日以上15日まで 10,000円

通院日数16日以上30日まで 30,000円

通院日数31日以上60日まで 45,000円

通院日数61日以上 60,000円

熊野市市民総合災害補償規則

平成17年11月1日 規則第57号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
平成17年11月1日 規則第57号
平成22年10月8日 規則第41号
令和3年6月21日 規則第18号