○熊野市保育所条例
平成17年11月1日
条例第74号
(設置)
第1条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所を設置する。
2 市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた保育所(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 保育所(認定こども園を含む。以下同じ。)の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(入所)
第3条 児童を保育所へ入所させたい者は、規則で定めるところにより入所申込みをしなければならない。
(私的契約)
第4条 市長は、入所児童を入所させてなお、定員に余裕のあるときに限り、既に入所している児童の保育に支障を生じない範囲で、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けない児童を入所させることができる。
(退所)
第5条 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退所させるものとする。
(1) 保育認定に該当しなくなったとき。
(2) その他保育所運営に支障が生じると認める理由があるとき。
2 私的契約児に対しては、市長の一方的な理由により契約を解除することができる。
(保育料等)
第6条 市長は、保育所に入所した児童の保護者から、熊野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年熊野市条例第4号)に定める利用者負担額(当該保護者が市外に居住する場合にあっては居住地の市町村が定める額)を保育料として徴収するものとする。
2 前項の利用者負担額及び徴収方法は、市長が別に定める。
(目的外使用の制限)
第7条 保育所の建物及び附属施設を保育時間外において使用しようとする者は、事前に市長の許可を受けなければならない。ただし、市長において公安又は風俗を害するおそれ等があると認められるときは、その使用を許可しないことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市保育所条例(昭和41年熊野市条例第6号)又は紀和町保育所条例(昭和36年紀和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年3月19日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第24号)
この条例は、平成24年1月10日から施行する。ただし、別表熊野市井戸保育所の項を削る改正規定については平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日条例第1号)
この条例は、平成27年2月28日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日条例第1号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
熊野市たんぽぽ保育園 | 熊野市遊木町298番地13 | 30人 |
熊野市新鹿保育所 | 熊野市新鹿町840番地2 | 20人 |
熊野市認定こども園木本保育所 | 熊野市木本町349番地10 | 50人 |
熊野市有馬保育所 | 熊野市有馬町4621番地32 | 150人 |
熊野市金山保育所 | 熊野市金山町2483番地1 | 180人 |
熊野市育生保育所 | 熊野市育生町長井254番地2 | 30人 |
熊野市神川保育所 | 熊野市神川町神上4番地1 | 30人 |
熊野市五郷保育所 | 熊野市五郷町寺谷1016番地 | 30人 |
熊野市あすか保育園 | 熊野市飛鳥町野口351番地2 | 30人 |
熊野市飛鳥保育所 | 熊野市飛鳥町大又81番地 | 20人 |
熊野市入鹿保育所 | 熊野市紀和町大栗須1番地 | 20人 |