○熊野市児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則
平成17年11月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、市長が徴収する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第22条又は第23条の規定により助産又は母子保護の実施を行ったときは、当該助産又は母子保護の実施を受けた者(以下これらを「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該実施に要する費用(以下単に「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の額の決定等)
第3条 市長は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)に定める徴収基準により、前条に定める費用の額を決定する。
(費用の納入期限)
第4条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所の措置をとった場合は、当該月の翌月の末日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった費用徴収額の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。