○熊野市児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則

平成17年11月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、市長が徴収する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第22条又は第23条の規定により助産又は母子保護の実施を行ったときは、当該助産又は母子保護の実施を受けた者(以下これらを「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該実施に要する費用(以下単に「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用の額の決定等)

第3条 市長は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)に定める徴収基準により、前条に定める費用の額を決定する。

2 市長は、前項の規定により費用の額を決定したとき又は決定された費用の額を変更したときは、母子生活支援施設(助産施設)費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(費用の納入期限)

第4条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所の措置をとった場合は、当該月の翌月の末日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則(昭和62年熊野市規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった費用徴収額の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

画像

熊野市児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則

平成17年11月1日 規則第61号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年11月1日 規則第61号