○熊野市立児童館条例

平成17年11月1日

条例第75号

(設置)

第1条 本市は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにする目的をもって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 児童館は、児童に健全な遊びを与え、個別的及び集団的に指導して児童の健康を増進し、情操をゆたかにするとともに、子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る等児童の健全育成に関する総合的な事業を行うものとする。

(職員)

第4条 児童館に館長及びその他必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、休館日に臨時に開館し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に定める日を除く。)

(利用者及び使用者)

第7条 児童館は、3歳以上の幼児、少年及びこれらの児童を同伴する18歳以上の者並びに市長が適当と認めた者の利用に供する。

2 児童館を児童福祉のために活動する諸団体の会議等に市長の許可を得て休館日又は夜間に使用することができる。

(入館の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市長は、児童館の入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 感染症の病気にかかっている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

(3) 資料又は施設を損傷し、又は損傷するおそれのある者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(保育に欠ける児童等の保育の実施の特例)

第9条 市長は、保護者の労働又は疾病等の理由により保育に欠けると認められる乳児又はその他の児童を児童館に収容し、保育することができる。

2 前項の入所児童については、熊野市保育所規則(平成17年熊野市規則第59号)第2条第3条第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保育所」とあるのは、「児童館」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市立児童館管理規則(昭和52年熊野市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

熊野市立波田須児童館

熊野市波田須町561番地2

熊野市立小阪児童館

熊野市飛鳥町小阪385番地2

熊野市立児童館条例

平成17年11月1日 条例第75号

(平成17年11月1日施行)