○熊野市立児童館保育費用を定める要綱
平成17年11月1日
告示第16号
第1条 この告示は、熊野市立児童館条例(平成17年熊野市条例第75号)第10条の規定に基づき、保育費用(以下「費用」という。)の必要な事項を定める。
第2条 費用の額は、別表のとおりとする。
2 月の中途において入所又は退所した児童についての費用は、日割計算によって算定した金額とする。
第3条 費用は、毎月25日までに納付しなければならない。
第4条 災害等により費用の減免を受けようとするときは、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
児童館保育費用基準額表
区分 階層 | 各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育費用基準額 (月額) | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
2 | 1階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 母子、父母障害者世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 4,100円 | ||
3 | 上記以外の世帯 | 8,500円 |
備考 生計を同じくする世帯から2人以上の児童が入所している場合の保育費用は、第2子以降1人につき、その世帯の属する階層区分における保育費用基準額の半分とする。