○熊野市立児童館保育費用を定める要綱

平成17年11月1日

告示第16号

第1条 この告示は、熊野市立児童館条例(平成17年熊野市条例第75号)第10条の規定に基づき、保育費用(以下「費用」という。)の必要な事項を定める。

第2条 費用の額は、別表のとおりとする。

2 月の中途において入所又は退所した児童についての費用は、日割計算によって算定した金額とする。

第3条 費用は、毎月25日までに納付しなければならない。

第4条 災害等により費用の減免を受けようとするときは、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊野市立児童館保育費用を定める要綱(昭和57年熊野市告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

児童館保育費用基準額表

区分

階層

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

保育費用基準額

(月額)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

2

1階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯

母子、父母障害者世帯

0円

その他の世帯

4,100円

3

上記以外の世帯

8,500円

備考 生計を同じくする世帯から2人以上の児童が入所している場合の保育費用は、第2子以降1人につき、その世帯の属する階層区分における保育費用基準額の半分とする。

熊野市立児童館保育費用を定める要綱

平成17年11月1日 告示第16号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年11月1日 告示第16号