○熊野市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、家庭との連携を図りつつ、放課後児童の育成及び指導を行う活動に要する経費を児童クラブに対し補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童クラブ 放課後児童等の育成及び指導に資するため、遊びを主とする健全育成活動を行う地域組織、社会福祉法人等をいう。

(2) 放課後児童 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、別に定める運営基準に適合した児童クラブとする。

(補助金の額等)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとし、三重県放課後児童対策事業費補助金交付要領別表に定める基準額に基づき、予算の範囲内において補助を行うものとする。

(1) 運営費

(2) 初年度設備費(児童クラブの運営に必要な備品購入費で開設年度に係る初年度設備費に限る。)

(補助金の申請)

第5条 対象者は、この告示により補助金の交付を受けようとするときは、熊野市放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書(別記様式)に事業計画書、予算書、運営委員会委員名簿、児童名簿その他必要な書類を添付して市長に申請するものとする。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年5月22日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

画像画像画像画像画像画像画像

熊野市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日 告示第17号

(平成20年5月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年11月1日 告示第17号
平成20年5月22日 告示第88号