○熊野市チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成17年11月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項の規定により、6歳未満の乳幼児(以下「幼児」という。)を自動車に乗せて運転する場合、運転者にチャイルドシートの使用が義務付けされたことに伴ない、経済的負担の軽減及び少子化傾向の抑制を図るため、チャイルドシートの購入費に対し、補助金を交付することについて熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、熊野市に住所を有する幼児のためにチャイルドシートを購入した熊野市に住所を有する養育者とする。ただし、同一幼児に対しての補助は1台限りとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内においてチャイルドシート購入費の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、別表に定める額を1台当たりの限度額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、熊野市チャイルドシート購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に購入した補助装置の使用説明書又は保証書及び領収書を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、熊野市チャイルドシート購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付を決定した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月23日告示第89号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

チャイルドシートを第1子のために購入する場合

6,000円

チャイルドシートを第2子のために購入する場合

8,000円

チャイルドシートを第3子以降のために購入する場合

1人につき 10,000円

備考

この表中、第1子とは、平成12年4月1日以降のチャイルドシート購入日現在において、補助金の交付対象の世帯に属する18歳未満の子のうちで最高齢の者をいい、以降年齢順に第2子、第3子という。

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熊野市チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成17年11月1日 告示第19号

(令和4年3月31日施行)