○熊野市老人福祉法施行細則
平成17年11月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 市長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳
(2) ケース番号登載簿
(3) 措置費支給台帳
(措置の申出)
第3条 法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を希望する者は、老人ホーム入所申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは、入所申出者の状況及び世帯の状況等を調査し、老人ホーム入所判定委員会の判定により、措置決定するものとする。
(入所依頼等)
第5条 市長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第4号)により当該老人ホームの長(以下「施設長」という。)に依頼しなければならない。
3 市長は、被措置者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第6号)により、施設長に通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホームにその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第7号)により、当該施設長に依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 施設長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第9号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設長に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 施設長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算(返納)書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第11号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成10年熊野市規則第26号)又は紀和町老人福祉法施行細則(平成5年紀和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。