○熊野市デイサービスセンター条例
平成17年11月1日
条例第77号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、通所による各種のサービスを提供し、在宅の要介護老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的として、熊野市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飛鳥・五郷デイサービスセンター
位置 熊野市飛鳥町野口678番地
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、第1条の目的を達成するために在宅福祉サービス事業(以下「事業」という。)を行う。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた事業を行うことができる。
(事業の運用方法等)
第4条 デイサービスセンターが事業を行うに当たって、事業を休業とする日及び事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が利用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、前条の規定に基づく施設長において必要があると認めるときは、市長の承認を得て休業とする日及び利用することができる時間を変更することができる。
(1) 休業とする日
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日までの間
(2) 利用することができる時間 原則として午前8時30分から午後5時までの間
2 事業を利用することができる員数は、1日につきおおむね20人とする。ただし、この員数中には介護者は含まない。
(利用対象者)
第5条 デイサービスセンターを利用することができる者は、おおむね65歳以上であって、身体が虚弱又はねたきり等のために、日常生活を営むうえで支障がある者及びその者を介護する家族(同居者を含む。)とする。
2 前項に定める者のほか、市長が特に必要と認めた者とする。
(利用の申出及び承認)
第6条 利用者は、あらかじめ市長に申し出てその承認を得なければならない。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) デイサービスセンターの施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(2) 前条の規定により付した利用の条件又は市長の指示に従わなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料及び利用料)
第9条 デイサービスセンターの使用料は、無料とする。ただし、各種事業に伴う原材料等の実費相当額は利用者の負担とし、この利用料については、市長が別に定める。
(損害賠償)
第10条 施設等に、利用者の責めによる理由により損害をもたらした場合は、利用者はその相当額を賠償しなければならない。ただし、この場合において、市長がやむを得ない事情によると認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。