○熊野市高齢者福祉拠点施設条例
平成17年11月1日
条例第78号
(設置)
第1条 高齢者の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、熊野市高齢者福祉拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新鹿高齢者福祉拠点施設 | 熊野市新鹿町640番地2 |
泊高齢者福祉拠点施設 | 熊野市磯崎町854番地 |
(事業)
第3条 施設で行う事業は、次に掲げるところによる。
(1) 介護予防及び生きがい活動に関する事業
(2) 高齢者の健康増進に関する事業
(3) 介護知識及び介護方法の普及を図るための事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業
(職員)
第4条 施設に施設長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(運営日時)
第5条 事業を行うに当たって、施設の運営日時は次のとおりとする。
(1) 休業とする日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(2) 利用することができる時間は、原則として午前8時30分から午後9時までの間とする。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第8条 施設等に、使用者の責めによる理由により損害をもたらした場合は、使用者はその相当額を賠償しなければならない。ただし、この場合において、市長がやむを得ない事情によると認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。