○熊野市高齢者福祉拠点施設条例

平成17年11月1日

条例第78号

(設置)

第1条 高齢者の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、熊野市高齢者福祉拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新鹿高齢者福祉拠点施設

熊野市新鹿町640番地2

泊高齢者福祉拠点施設

熊野市磯崎町854番地

(事業)

第3条 施設で行う事業は、次に掲げるところによる。

(1) 介護予防及び生きがい活動に関する事業

(2) 高齢者の健康増進に関する事業

(3) 介護知識及び介護方法の普及を図るための事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業

(職員)

第4条 施設に施設長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(運営日時)

第5条 事業を行うに当たって、施設の運営日時は次のとおりとする。

(1) 休業とする日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

(2) 利用することができる時間は、原則として午前8時30分から午後9時までの間とする。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第8条 施設等に、使用者の責めによる理由により損害をもたらした場合は、使用者はその相当額を賠償しなければならない。ただし、この場合において、市長がやむを得ない事情によると認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市高齢者福祉拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成12年熊野市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

熊野市高齢者福祉拠点施設条例

平成17年11月1日 条例第78号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月1日 条例第78号
平成18年3月27日 条例第3号