○熊野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成17年11月1日
告示第23号
(設置)
第1条 老人ホームの入所措置を適正に実施し、老人福祉施設の運営の向上を図るため、熊野市健康・長寿課に老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の判定)
第2条 委員会は、市長から判定依頼のあった者について、「老人ホームの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け厚生労働省老健局長通知)第5老人ホームへの入所措置の基準に基づき、入所措置の要否を総合的に判定するものとする。
2 委員会は、判定結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で組織し、市長が委嘱する。
(1) 紀南福祉事務所長
(2) 医師
(3) 老人福祉施設の長
(4) 熊野市健康・長寿課長
2 委員会は、必要に応じて、委員以外の者に必要と認める事項について説明させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議に付すべき事項に関し、緊急を要し、会議を開くいとまがないと認めたときは、委員に回議し、委員会の判定に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、熊野市健康・長寿課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第60号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第46号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。