○熊野市老人福祉法第28条の規定に基づく費用徴収規則
平成17年11月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項又は第2項の措置をした場合において、法第28条の規定に基づき、市長が当該被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の額の決定及び通知)
第2条 市長は、法第11条第1項又は第2項の規定による措置を決定したときは、その日から10日以内に老人保護措置費に係る費用徴収基準に基づき費用の額を決定するものとする。
(費用の納入)
第3条 費用は、市長が発行する納入通知書によりその月分を翌月の末日までに納入しなければならない。
(費用の負担能力の調査)
第4条 市長は、被措置者又はその扶養義務者に係る費用の負担能力の調査を毎年7月1日現在で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める理由があるときは、いつでもこれを行うことができる。
(費用の減免)
第5条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認められるときは、費用の額を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用徴収規則(昭和55年熊野市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。