○熊野市高齢者生活福祉センター居住事業実施に関する条例
平成17年11月1日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、熊野市に住所を有する高齢者で、独立して生活することに不安のある者に居住の場を提供することにより、安心して健康で明るい生活を送ることができるよう、熊野市高齢者生活福祉センター居住事業(以下「居住事業」という。)の実施のために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 居住事業の実施主体は熊野市とし、熊野市社会福祉協議会(以下「事業の受託者」という。)に委託する。
(事業の実施場所)
第3条 居住事業は、熊野市高齢者生活福祉センターで行う。
(事業の対象者)
第4条 居住事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 熊野市に住所を有するおおむね65歳以上の1人暮らし又は夫婦のみの世帯
(2) 平成18年老発第0331028号厚生労働省老健局長通知による養護老人ホーム入所措置の基準(1)に準ずる者
(3) 独立して生活することに不安がある者
(4) 原則として自炊が可能な者
(入所の手続)
第5条 居住事業の対象者が入居を希望する場合は、市長に申請を行うものとする。
(入居者の決定)
第6条 市長は、前条により申請がなされたときは、必要に応じて医師の意見を聴くとともに、その内容を審査し、入居の要否について決定を行う。
(使用料)
第7条 入居の許可を得た者(以下「入居者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(入居の継続の要否)
第8条 入居者は、毎年居住継続の要否について判定を受けるものとする。
(退去)
第9条 入居者が第4条の規定に適合しなくなった場合は、退去しなければならない。
2 老人ホーム入所措置が必要となった入居者は、入所指導に従い入所措置を待って退去するものとする。
(記録及び報告の義務)
第10条 事業の受託者は、入居者の記録及び提供したサービスの内容等を記録し、定期的に市長に報告しなければならない。
(関係者との連絡調整)
第11条 市長及び事業の受託者は、入居者の親族等と連絡を密にし、必要な指導等を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情によると認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
熊野市高齢者生活福祉センター居住部門使用料(月額)
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | 光熱水道費実費額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 | 5,000円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 5,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 5,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 5,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 5,000円 |
J | 2,000,001円以上 | 30,000円 | 5,000円 |
備考 対象収入等については、ケアハウスと同様の取扱いとする。