○熊野市食の自立支援事業実施要綱

平成17年11月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この事業は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供(以下「配食サービス」という。)し、それに付随する食関連サービスの利用調整を行うことにより、食生活の維持向上及び食に関する自立の支援をするとともに、安否確認及び孤独感の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。ただし、事業運営の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみによって構成される世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難なものとする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、利用対象者宅へ調理した飲食物を訪問配達し、直接利用者に手渡す配食サービスとする。

(利用の申請及び決定等)

第5条 この事業の利用を希望するものは、熊野市食の自立支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請者について、その必要性の適否を審査し、その結果を当該申請者に、熊野市食の自立支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、熊野市食の自立支援事業利用決定書(様式第3号)により配食サービスを実施する事業者に依頼するものとする。

(利用の決定の取消し)

第6条 市長は、利用の決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を停止し、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 入院等により3か月以上継続して利用しなかったとき。

(2) 死亡又は市外へ転出したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を停止し、又は利用の決定を取り消す場合は、熊野市食の自立支援事業利用取消(停止)決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するとともに、熊野市食の自立支援事業利用取消(停止)決定書(様式第5号)を配食サービスを実施する事業者に通知するものとする。

(利用回数)

第7条 この事業の利用回数は、原則として1人当たり週1回とする。

(利用者負担)

第8条 利用者の負担金は、1食につき300円とする。

2 市長は、1月分の利用者負担額を決定し、熊野市食の自立支援事業利用者負担金決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

3 利用者負担金は、市長が発行する納入通知書により、利用した月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(登録)

第9条 市長は、第5条第2項の規定により利用の決定をしたものについては、速やかに熊野市食の自立支援事業利用者登録簿(様式第7号)に登録し、誓約書(様式第8号)を徴する。

(配達記録)

第10条 この配食サービスを実施する事業者は、利用者への食事を配達する際には、熊野市食の自立支援事業配達記録簿(様式第9号)に記録するとともに、安否確認を行うものとする。

(事業実施の留意事項)

第11条 この配食サービスを実施する事業者は、次に掲げる事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生について十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つこと。

(2) 地域包括支援センター、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、食生活改善推進員、ボランティア等の協力が得られるよう配慮すること。

(3) 配食サービスに付随する食関連サービスの利用調整については、居宅介護サービス計画又は介護予防プランに反映させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間については、この告示の規定にかかわらず、合併前の熊野市区域については、熊野市配食サービス実施事業要綱(平成12年熊野市告示第48号)の例によるものとし、合併前の紀和町区域については、この告示は適用しない。

(平成20年3月31日告示第36号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第49号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市食の自立支援事業実施要綱

平成17年11月1日 告示第29号

(令和4年3月31日施行)