○熊野市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年11月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この事業は、社会適応が困難な高齢者等に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行い要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者であって、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、社会適応が困難な者とする。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に定める老人福祉施設とし、別に事業委託契約を締結する。

(利用の申請及び決定等)

第5条 この事業の利用を希望する者は、熊野市生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請者について、その必要性の適否を審査し、その結果を当該申請者に、熊野市生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、熊野市生活管理指導短期宿泊事業受入依頼書(様式第3号)により実施施設長に依頼するものとする。

(利用期間)

第6条 この事業の利用期間は、1回につき7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、市長は必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用者負担)

第7条 この事業の利用者負担金は、1日当たり施設委託料の1割とする。ただし、生活保護世帯に属する者は無料とする。

(利用者負担金の納入)

第8条 利用者負担金は、市長が発行する納入通知書により、利用した月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間については、この告示の規定にかかわらず、なお合併前の熊野市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年熊野市告示第48号)又は紀和町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成15年紀和町要綱第76号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の例による。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の告示によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年11月1日 告示第32号

(令和4年3月31日施行)