○熊野市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年11月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、認知症高齢者等が有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 認知症高齢者等に対して市が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく市長による後見、保佐又は補助の開始等の審判の申立て(以下「申立て」という。)に関すること。

(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、診断書料、鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)の費用の負担

(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)の全部又は一部の助成

(支援の対象者)

第3条 支援の申立ての対象者は、市内に住所を有する認知症高齢者等で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者及び四親等内の親族がいない者で、日常生活を営むのに支障があるもの

(2) 配偶者及び四親等内の親族の支援を受けることが困難な者で、日常生活に支障があるもの

(3) 家族等の虐待又は無視を受けている者

(4) その他市長が必要と認めた者

(申立ての種類)

第4条 市長が行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(申立て費用の負担)

第5条 申立てに関する支援を受けることのできる者が次の各号のいずれかに該当するときは、申立てに要する費用を、市が負担するものとする。

(1) 申立てに要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合

(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる場合

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求できるものとする。

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援)

第6条 審判の申立てにより成年後見人等が選任された場合で当該審判に係る成年被後見人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該選任された成年後見人等に対する報酬等に係る費用は市が助成する。

(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(2) 被保護者である場合

(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、要保護者となる場合

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定により市が助成する額は、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内とし、予算に定める額を上限とする。

(成年後見人等に対する報酬等に関する助成の申請)

第7条 前条の助成を受けようとする者は、熊野市成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に後見等の開始の事実が確認できる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請者についてその必要性の適否を審査し、その結果を熊野市成年後見制度利用支援事業助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成金を、利用者又は利用者の成年後見人等が指定した利用者の預金口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させなければならない。

(熊野市成年後見審判申立審査会)

第10条 申立てに関する支援等及び成年後見人に対する報酬等の助成に関する適否を審査するため、熊野市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次のとおりとする。

(1) 健康・長寿課長

(2) 福祉事務所長

(3) 熊野市社会福祉協議会事務局長

3 審査会の会長は、支援を担当する課の長をもって充てる。

4 審査会の会議は、会長が必要と認めたとき又は熊野市社会福祉協議会事務局長の要請があったときに会長が招集する。

5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を審査会の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

6 審査に当たっては、対象者及びその家族並びに主治医その他専門家の意見を尊重するものとする。

7 審査会の庶務は、支援を担当する課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間については、この告示の規定にかかわらず、合併前の熊野市区域については、なお合併前の熊野市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成16年熊野市告示第61号)の例によるものとし、合併前の紀和町区域については、この告示は適用しない。

(平成20年3月31日告示第39号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年11月26日告示第117号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年11月1日 告示第33号

(令和4年3月31日施行)