○熊野市緊急通報システム事業実施要綱
平成17年11月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者の急病、災害発生等の緊急時(以下「緊急時」という。)の連絡・援助体制を確立するため、緊急通報システムを構築し、高齢者の生活の不安の解消及び日常生活の安全の確保により、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。
(センターの位置)
第3条 緊急通報システムの緊急通報センターは、熊野市消防本部に置く。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、緊急通報先を熊野市消防本部に指定した緊急通報システム機器を利用することにより、緊急通報システムを構築するものとする。
(利用対象者)
第5条 この事業を利用することができる者は、熊野市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者で、身体上、環境上等の理由により緊急時の連絡・援助体制の確保が困難な者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、熊野市緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 健康・長寿課長は、利用者の情報を消防長へ熊野市緊急通報システム利用決定報告書(様式第2号の2)により報告するものとする。
(利用者の義務等)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに熊野市緊急通報システム利用変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 電話番号
(3) 緊急連絡先(親戚を含む。)
(4) その他必要な事項
(利用条件等)
第9条 利用者は、緊急通報システム機器の原状を変更し、転貸し、又はこの事業の目的以外に使用してはならない。
2 利用者は、サービスを提供する事業者の利用条件等に従い緊急通報システム機器を使用しなければならない。
3 市長は、利用者が死亡したときは、利用の取消しをするものとする。この場合において、申請者への取消しの通知は行わないものとする。
4 利用者が第1項の理由が生じたにもかかわらず、取消届を提出しないときは、市長は緊急通報システムの利用を取り消すことができる。
5 健康・長寿課長は、利用の取消しをしたときは、消防長へ熊野市緊急通報装システム利用取消決定書(様式第8号)により報告するものとする。
6 利用者が施設入所等で第1項の規定による届出ができないときは、代理人が届け出ることができる。
(1) 第1通報先 利用者の近隣に居住する者3人以内
(2) 第2通報先 利用者の近隣に居住する民生委員児童委員
2 第1通報先及び第2通報先が不在等のときの通報先として、親族を第3通報先とする。
3 通報先の優先順位は、第1通報先、第2通報先、第3通報先の順とする。
(協力員等の役割)
第12条 協力員及びその家族等は、常に緊急通報センターからの緊急時の通報に備えるとともに、当該通報を受けたときは、直ちに利用者の安否の確認等の援助を行い、緊急通報センターに連絡をするものとする。
(費用の負担)
第13条 緊急通報システム機器の設置及び撤去に要する経費は、市の負担とする。
2 前項の経費以外は、利用者の負担とする。
(関係者との連携)
第14条 市長は、この事業の円滑な運営を図るため、協力員及び民生委員児童委員等の協力を得て、連絡・援助体制の確立に努めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間については、この告示の規定にかかわらず、なお合併前の熊野市緊急通報システム事業実施要綱(平成6年熊野市告示第16号)又は紀和町ひとり暮らし老人用緊急通報装置貸与事業運営要綱(平成4年紀和町要綱第17号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の例による。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の告示によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月30日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定は、施行の日以後に設置される通報機器について適用し、同日前に貸与された通報機器の貸与料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月13日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の熊野市緊急通報システム事業実施要綱の規定により緊急通報システム機器の貸与を受けている者(次項において「利用者」という。)については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、緊急通報システム機器の電池交換を行う場合、利用者は電池交換代金を電池交換事業者に支払わなければならない。
附則(平成26年4月1日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。