○熊野市家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年11月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の寝たきりの高齢者や認知症の高齢者等を介護する家族に対して、紙おむつや尿取りパット等の介護用品を支給することにより経済的負担の軽減を図り、在宅介護の支援を行うことを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業の支給対象者は、本市に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定において要介護4又は5と認定され、かつ、連続して自宅にて生活している状態(介護保険施設等に入所(短期入所を含む。)をし、又は病院に入院したこと等により在宅日数が月の半分未満となる場合を含まない。)でおむつを必要とする状態にある者であって前年における市町村民税が非課税の世帯に属するもの(以下「被介護者」という。)を現に介護している家族、又は家族のいない被介護者とする。

(支給の申請及び決定)

第3条 介護用品の支給を受けようとする者は、熊野市家族介護用品支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請者について、その必要性の適否を審査し、その結果を当該申請者に、熊野市高齢者家族介護用品支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 受給者は、年1回、熊野市高齢者家族介護用品支給事業現況届出書(様式第3号)により、受給者自身の状況等を届け出なければならない。

(支給の方法及び支給額等)

第4条 介護用品の支給の方法は、前条第2項の規定により支給決定した者(以下「受給者」という。)に対し、熊野市家族介護用品支給事業利用券(様式第4号)の交付により行うものとする。

2 利用券は、申請のあった日の属する月の翌月分から毎月交付するものとする。

3 利用券は、再発行しないものとする。

4 支給額は、1人当たり月額3,000円までとする。

(利用券の使用)

第5条 利用券は、市長が指定する熊野市内の事業者においてのみ、介護用品と引き替えることができる。

2 利用券は、他の者に譲渡及び売買してはならない。

3 利用券は、交付を受けた者に限り使用することができる。

4 利用券の有効期限は、利用券が交付された月の末日までとする。

(受給資格の喪失)

第6条 市長は、受給者が第2条の規定する要件に該当しなくなったときは、該当した日の属する月をもって、受給者は、受給資格を喪失したものとみなす。

2 市長は、前項の受給資格喪失を確認したときは、熊野市家族介護用品支給取消(停止)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用券の返還)

第7条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段によりこの告示による利用券の交付を受けたとき、又は第5条に反して利用券を使用したときは、既に交付した利用券の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 市長は、受給者が返還を命じられた利用券を使用又は紛失等により返還できないときは、その利用券の額面に相当する現金により返還を命じる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間については、この告示の規定にかかわらず、なお合併前の熊野市家族介護用品支給事業実施要綱(平成14年熊野市告示第35号)又は紀和町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年紀和町要綱第49号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の例による。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の告示によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第41号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日告示第38号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年11月1日 告示第36号

(令和4年3月31日施行)